「医療事故調査制度とは」を公開しました

このブログを書いている時点では、遺族側からの申し出でこの制度を利用することはできません。

 

管理者側(=医療機関)が「予期しえなかったもの」&「医療に起因すると疑われる死亡」であると判断して、この制度の対象事例とはなります。

 

例えば、ある患者が肺炎で入院したとします。病院で転んで頭を打って亡くなっても、それはこの制度の対象とはならないのです。肺炎から起因する死亡事例が対象となります。

 

だからと言って、病院側は院内調査をしなくて良いということではありません。

きちんと院内調査をして、遺族に報告をする必要があります。

 

全国の医療機関はこの制度をきちんと知る必要があるのです。

2017年01月22日