富士、富士宮、静岡東部の遺言相続のことなら

ご相談・来所の際はご予約下さい。時間外でも可能な限り対応します。

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遺言相続に関して、当事務所がご提供する業務内容についてご説明します。

このページにご提示する報酬額は当事務所で定める基準額です。案件の作業度や考案度を勘案しお見積り致します。なお報酬額には消費税は含まれていますが、立替金、その他の費用は含まれていません。詳しくは報酬のページをご覧ください。

1.遺言と相続に関するご相談

遺言と相続に関して、総合的な相談を1時間からお受けします。

気がかりになっていること、不安に思っていることについて解決策をお探しいたします。例えば、書き方について、メリットデメリットについて、遺産分割の方法についてなど、ご理解が深まるまでやさしい言葉でゆっくりとご相談いたします。

といっても、報酬が発生してしまうものですから、まずは無料相談を活用してみてください。当事務所では毎月第四土曜日に行っています。

報酬額 1時間  5,500円

2.遺言書の起案

専門家の立場から、遺言書の素案をお作りします。

ご自身で作成した自筆証書遺言の場合に、一番不安なことは遺言が無効になってしまうことでしょう。書き方や使用する文言についても難しくて悩んでしまうものです。専門家が間に入ることでそんな不安を取り除くことができます。お気持ちを反映した遺言書を作るお手伝いをいたします。

起案にはご相談2時間分が含まれています。

報酬額 1件  55,000円

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、亡くなった方の遺産の取扱いについて、話し合いの結果決まったことを記すものです。

遺言書が遺されており、その通りに分割する場合には不要ですが、遺言書がなかったときや遺言書の指定以外の方法で分割したいときに必要になります。

ただし、業務は相続人全員の代理人として受任致します。特定の方の代理人となることはできませんので予めご了承ください。

作成にはご相談2時間分が含まれております。

報酬額 1件  55,000円

4.遺言相続に関する書類のチェック

ご自身で作成した遺言書や遺産分割協議書、その他相続関係説明図や財産目録などについて、書式に不備がないかチェックいたします。

無料相談や市販の解説本などを用いて書類はご自身で作成し、チェックは専門家に頼むことなどで費用を抑えることもできるのではないでしょうか。

報酬額 1通   5,500円
又は 1件  11,000円

5.遺言の執行

遺言の執行とは、遺言書の内容を実現することを言い、その実現をする人のことを遺言執行者といいます。

相続手続きは相続人全員で共同して行ないますが、遺言の内容によっては遺言執行者が必要な場合が場合がありますので注意が必要です。また必要はなくても、用意しておいた方が有益な場合もあります。

遺言執行者の指定は遺言書で行いますが、指定がない場合は裁判所に申し立てて選任することとなります。

執行に必要な書類作成や調査(財産目録、相続関係説明図、相続人や相続財産の調査)の報酬は含まれております。

報酬額 1件 195,800円
+(目的財産額1%)

6.相続人の調査

相続が発生したときに、まず行わなければならないことは相続人が誰なのか、何人いるのか、どこにいるのかを確定することです。

具体的には戸籍の調査になるわけですが、実は戸籍は1通取るだけでは済まないのをご存知でしょうか。亡くなられた方の出生からすべての戸籍をそろえなければなりません。また、相続の熟慮期間は3か月と決められていますが、精神的にも疲弊している時期に、様々な手続きが押し寄せてきます。

重要な判断に要する大切な時間を逸してしまわないために専門家に任せるのも賢い選択です。

調査には相続関係説明図の作成及び報酬が含まれています。

報酬額 1件  22,000円

7.相続財産の調査

相続人の調査と合わせて重要なことは、相続財産がどこにどれだけあるのか確定することです。加えて、相続税の計算の前提となる調査ですからとても大切です。

プラスの財産だけに興味を持つのではなく、マイナスの財産もしっかりと把握しなくてはなりません。ご家族に内緒で借金をしているケースもありますから注意が必要です。いずれにしろご本人が亡くなられてしまっているのですから調査となると大変です。

これには予め生前から、遺言書や財産目録の作成しておくこと、普段からご家族で情報を共有しておくことも大切になってきます。

調査には財産目録の作成及び報酬が含まれています。

報酬額 1件  55,000円

8.証人の引き受け

公正証書遺言及び秘密証書遺言を作成するときには証人が2人以上必要です。

証人となるには資格要件があり、未成年者、推定相続人とその配偶者及び直系血族、受遺者とその配偶者及び直系血族は証人にはなれません。

おのずと第三者で探すことが多いと思いますが、非常にプライベートな事柄ですし、証人には守秘義務の規定がないために内容が漏れるおそれがあります。

そんな場合に、当事務所では証人の引き受けを行っています。行政書士には守秘義務がありますので安心してご依頼ください。

報酬額 1名  12,000円