静岡県民俗学会会則
- 第一条
- 本会は静岡県民俗学会と称し、本部を静岡市に置く。但し、事務局は別に定める。
- 第二条
- 本会は民俗学の研究・資料調査を目的とし、会員相互の研鑽を図り、郷土文化の向上に資するものとする。
- 第三条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 研究会・講演等の開催。
2 共同民俗調査とその報告書の作成。
3 会誌(通信)及び民俗学関係の図書の出版、その他。
4 卒業論文発表会の開催。
5 ジュニア会員および小学生のための講座の開催。
- 第四条
- 本会の目的に賛同し、事業に協力する個人及び団体を会員とする。なお、高校生以下をジュニア会員と称す。
- 第五条
- 本会は年一回の総会を開き、役員選任、予算・決算の議決並びに諸報告を行う。
尚、総会は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成を得て議決する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
- 第六条
- 本会に次の役員をおく。
顧問 若干名
会長 1名
常任理事(編集)4名
常任理事(庶務)1名
常任理事(会計)2名
以上とするが、必要に応じて委員を置く。
尚、役員の任期は三年とし、再任を妨げない。役員の選出方法は、会員の推薦により候補者を立て、総会の議決により決定する。
- 第七条
- 本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれにあてる。
本会の会計年度は当該年度の4月1日から3月31日までとする。
- 第八条
- 本会の会費は、年額4,000円とする。ただし、ジュニア会員は年額1,000円とする。
- 付 則
- 本会則は昭和51年10月23日をもって発効する。
本会則は平成2年9月23日に一部改正する。
本会則は平成5年5月16日に一部改正する。
本会則は平成6年5月15日に一部改正する。
本会則は平成8年5月19日に一部改正する。
本会則は平成15年3月2日に一部改正する。
本会則は平成18年5月20日に一部改正する。