3.1 いくつかの教育関連法
現在の日本の教育委員会の事例を見るために、根拠になる法文を改めて眺めてみよう。
法務省組織令の用語の「事務」とは何だろうか。
法務省組織令 (大臣官房の所掌事務) 第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 (中略) 十一 法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 |
「事務をつかさどる」は法規によく使われる定石的な文である。 | |||||
事務とは、次の二つのことをしてトップを助ける仕事を意味する。
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教養という用語は、法務省や警察などで用いられる「教育」の同義語である。 |
地方自治法の教育委員会の定義は次のとおりである。
地方自治法 第百八十条の八 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。 |
教育関連法の中では、教育委員会の定義としては的を射たものである。 |
地方教育行政法(旧教育委員会法)の教育委員会の職務権限とは次のとおりである。
地方教育行政法
(教育委員会の職務権限)第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 1.教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 2.学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。 3.教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 4.学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 5.学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 6.教科書その他の教材の取扱いに関すること。 7.校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 8.校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。(以下、略) |
地方自治法では「事務を行い」であったが、地方教育行政法では「事務〜を管理し、及び執行する」と微妙に違う。「事務」が法律用語の「計画樹立及び実施報告」の意味ではなくて、「細かな机上の日常業務」の意味に変わっているように思える。 |