1.3 第3段階の施策 規則類の見直し

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 第1段階及び第2段階の改善は、実態をそのままにして、規則や報告書だけを整えるものであった。第1段階及び第2段階の改善の結果、実態が見えやすくなっていくので、第3段階はいよいよ内容に立ち入った改善に取り組む。それとても法規的な改革というよりも、教育学や経営学の技術的な改善である。制度を大きく変えるものではない。

■提案3−4 市教育委員会による指導要領改善講習会

 教員は指導要領を改善して、授業に取り組んだ後、指導要領改善講習会に参加する。改善効果を発表した後、参加者全員で今後の改善案を出し合う。通常の講習会と異なるのは、ある程度成功した指導要領を更に改善することである。一流の画家が互いの作品を批評するようなものだ。また、普通の授業研究と異なるのは、論文ではなくて指導要領という教育委員会が管轄する実務用文書を改善することである。

 初任教員を参加させてもよいが、初任者には指導要領を白紙から作らせるよりも、先任教員が残した指導要領を持参させて、それの解釈や改善点をベテラン参加者から助言してもらう。初任教員に指導要領を作らせるのは無理である。

■提案3−5 市教育委員会による指導要領事例集の発行

 標準指導要領に基づいて各教員が実際の指導要領を作るわけである。実際の指導要領から優れた共通点を標準指導要領に反映することがある。共通でない部分については、指導要領事例集を作ると全教員の参考になる。教員の協力が必要であるが、教育委員会が音頭を取るのである。

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