保険情報  (平成12年)

  平成12年 4月  1日

     各都道府県に社会保険事務局ができました

    地方分権推進一括法の実施により、従来は都道府県内に設置されていた、社会保険課が社会保険事務局として移転、独立します。

     社会保険職員共済組合が設立

     社会保険事務局の職員で組織する社会保険職員共済組合が設立し今後この共済組合員証により医療機関で受診します。

  レシートでなく明細書付領収書をください


全日本自動車産業労働組合では(自動車総連・約80万人加盟)では「レシートでなく明細書付領収書をください」と書かれたカードを全加盟者に配布し医療機関から明細書付きの領収書をもらう運動をしている。社会保険庁に対しても不正請求一掃に向けた要請を行いこのカードの作成や雑誌への広告をはじめホームページでの呼びかけも行っている。


      平成12年 6月 1日より健保料金が変更になります

◆捻挫・打撲・挫傷(骨折、不全骨折、脱臼を除く)


                             <後療料金>

              460円        470

◆多部位逓減

            <4部位>

              50%       45

            <5部位>

              25%       廃止

  (従来の6部位以上と同じ初回の施術料のみの条件になる)

      
 東京都社会保険事務局よりのお知らせ
   
   提出先の郵便番号が変更になりました。
   以前の郵便番号は他機関の番号となります。
   誤送防止のためにも新郵便番号でお送り下さい。とのことです。
   住所・電話番号は変わりません。
   
   新郵便番号 〒102−8349
   千代田区三番町22  東京社会保険事務局麹町分室
  個人請求等直接郵便物を麹町分室に出す先生はご注意ください。

   平成12年7月1日より労災料金が変更になります
  
捻挫・打撲(挫傷含む)後療が従来の550円より570円に。
  労働省労働基準局長より各都道府県労働局長に通達された。

  大阪市が65才以上老人の助成を打ち切り
  
市民税非課税世帯への65才以上老人の医療費助成
   制度を(いわゆる老人一部負担金助成)8月1日以降打ち切る。
    (財政難のため)

  架空団体が被保険者データーを収集
社会保険庁は架空の団体名「「全国健康保険管理組合業務センター」や「(社)全国社会保険事務センター」などを使い、電話や郵便で被保険者の勤務先や口座番号を収集する事例が全国各地で発生していると注意を呼びかけている。「還付金払い戻しのご案内」などを送付し被保険者の勤務先、振込先口座を返信させるというもの。文章には「対象者が多いため電話でのお問い合わせはご遠慮願います、と記載されている。もちろん送付先の住所にはそのような団体は実在せず、郵便物は転送されているという。

  厚生省が組織改正、保険局に老人医療企画室を新設

厚生省は7月1日付で組織改正を行い、保険局に老人医療企画室を新設した。
移管する業務は老人保健制度の医療等に関するもので、医療関連業務の体制を統合化する。
                          
平成12年7月1日より社団協定自賠責料金が変更になります

 後療料(捻挫・打撲・挫傷)

 2部位以内の3ヶ月以内    1,100円→1,140円
 2部位以内の4ヶ月目より      660円→  680円
 3部位より                               660円→  680円

愛知県でも福祉医療費支給の補助金制度を打ち切り(知多市)

障害者医療・乳幼児医療・母子家庭・など一部負担金(41老人のように530円以内を4回)必要
該当市町村 知多市 その他の市町村は従来通り

  健康保険組合が会員に柔整叩きの新聞コピーを配布

東京証券健康保険組合は加入者に負傷原因等を問い合わせる文章とともに、以前話題になった東京新聞の記事「接骨院、医療費水増し多発」などのコピーしたものを一緒に同封しているという。
                                                                 更新日12年 09月 30日    

12月ニュース

  老人保健法に定める負担金の取り扱いについて

 各都道府県知事による通達通り平成13年1月1日より老人負担金の取り扱いが下記の通り変更になります。


1.定額制
  毎月4回まで当日費用額の上限800円の負担とする。
  (現在の負担金上限530円が上限800円に変更)


2.定率制
  毎日の費用額の1割を自己負担とし毎月累計3000円までを上限とする。
  (現在の健保本人2割・家族3割等の計算式で1割負担金の累計3000円まで)


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