保険情報 (平成14年)
3月ニュース
老人医療の一部負担金改正
平成14年 4月 1日 施術分より実施
定率制 ( 医療費の 1割 )
1ヶ月の限度額が 3,000円 ⇒ 3,200円に
定額制 ( 1回850円×4回 )
1ヶ月の限度額が 3,200円 ⇒ 3,400円に
上記のように変更になります。
( 定率の高額所得者2割負担は今回実施見送り )
6月ニュース
4部位逓減 33%に
平成14年 6月 1日 施術分より実施
再検料 250 ⇒ 240円に
往療料 2000円 ⇒ 1875円に
4部位目の逓減 45% ⇒ 33%に
10月ニュース
健康保健法の一部改正による
高齢者・老人・乳幼児の主な改正点
(平成14年10月1日より)
@ 老人保健
現在、すでに老人受給者証を持っている者(27老人)
従来 |
改正 |
定額 850×4回まで 月の上限 3,400円 定率 毎日1割負担 月の上限 3,200円 |
定額制を廃止⇒定率制のみ 毎日1割負担 (高額所得者は2割負担) 月の上限廃止 |
A 高齢者保健 (新設)
平成14年10月1日以降に70歳を迎える高齢者(老人ではない)。
従来、満70歳に達すると、27老人証が発行されましたが、今後は高齢者受給者証が発行されます。但し、保険請求(レセプト)は本体分の保険(国保・社保・組合・共済)等の請求になります。従って、請求レセプト用紙は本体分の用紙に被保険者氏名または世帯主名等の署名が必要です(受診者氏名ではない)。
治療費負担率(外来)
一般 |
1割負担 |
月負担合計限度額 12,000円 |
高額所得者 (注1) |
2割負担 |
月負担合計限度額 40,200円 |
注1:高額所得者→単身世帯 年収450万円以上
夫婦2人世帯 年収637万円以上
月限度額を越えた負担金は受診者が一旦負担し、後日受診者が市町村に請求申請する。
尚、平成14年10月施術分に関しては、昭和7年10月1日生の人のみ該当します。ご注意下さい。
B .乳幼児負担金
0〜3歳未満の乳幼児は全ての保険において2割負担となる。乳幼児受給者証の新たな発行はないと思われ、保険証の年齢で確認をする必要があり、また、従来の市町村独自の助成については、新たな確認も必要です。
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