「福祉有償運送ってどうなってんの?」
なぜ、有償運送ができるのか知っておいていただきたいです。これを実施するために事業所が日々努力してくださっているからです。 道路運送法第80条第1項で自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならないとあります。つまり普通の自動車はお金をもらってだれかを乗せてはいけないのです。 ただし、災害 のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可
を受けたときは、この限りでないとなっています。 というわけでやむを得ない時、大臣の許可を受けられればいいのです。それが利用者の会員制であり、協議会への参加、承認なのです。 協議会のメンバーは学識経験者、議員、バス・タクシー会社の代表者、中部運輸局、県東部福祉センター、各事業所の代表者などです。 時には提出される資料は法人の定款、法人登記、運転者の免許証、2級修了証書、自動車の車検証、保険の関係、等々です。これら書類は会議終了後回収されます。 一年に4回3ヶ月に一回有償運送状況を協議会に報告しなければなりません。それも各市町協議会別に提出されます。これを考えると大変な仕事量です。 こうした事業所の絶え間ない働きによって有償運送は合法的に運営されています。 |