障害者と税


障害者本人が受けられる特例について調べてみました。

・所得税の障害者控除⇒納税者本人が障害者である時は障害者控除として27万円(特別障害者の時は40万円)が所得金額から差し引かれます。

・相続税の障害者控除⇒相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の時は12万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

・特定障害者に対する贈与税の非課税⇒特定障害者の方の生活費などにあてるため、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があった時は、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。(特定障害者とは、@特別障害者及びA障害者のうち精神に障害のある方をいいます)

・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税

・少額貯蓄の利子等の非課税

くわしくは、

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm 国税庁ホームページ



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