「 福祉制度(1)−「行動援護」と「移動支援」の違い」


法的には、「行動援護」は、障害程度区分が3以上で その認定調査項目のうち合計点数が一定点数を超えた時のみに該当します。また知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な障害者に行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助をする場合です。
他方、「移動支援」とは、屋外で移動することに制限のある、一人で外出できない障害者を対象に移動に係わる支援をすることです。
これでは、まだ何となく分からないと思います。具体的に言うと……。
 例えば身体障害の利用者が、「あ〜、このSMAPのコンサート、行きた〜い!ガイドヘルパーさんに同行してもらおう!」と言うと、「移動支援」となることが多く、これに対して、例えば知的障害のお子様をお持ちの方が、「うちの子、外出中に、突然走り回ったり、予測できない行動をするの。単に障害者のことを勉強したヘルパーさんではなくて、より「知的障害」の特徴を熟知した専門的なヘルパーさんに来てもらわないと、危なっかしくて、困るわ〜」という場合は、その子どもさんは認定してもらえれば「行動援護」となります。そして、視力障害者は、「同行援護」になります。

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