「障がい者等の取引‐『自署』」


銀行に行くと契約・解約にどうしても自署が求められます。本人がいて、身分証もあるのに、何もできないことは理不尽です。とはいえ、成年後見制度は本人に意思能力が示せない場合に使われます。成年後見人は本人の意思に関係なく、契約・解約を行えます。つまり本人の意思行為は停止させられます。そこで、ATM等が使いにくい視力・聴覚障害団体などがこの問題に取り組んでいます。金融庁から次のような通達が出ています。

 「各銀行においては、障がい者等に関する法令等を遵守するとともに、平成22年8月26日付で金融庁監督局長が金融機関業界団体等に対して発出した要請文「視覚障がい者に配慮した取組みの積極的な推進について」に示された「視覚障がい者対応ATMの増設」や「複数の行員の立会いによる視覚障がい者への代筆及び代読の規定化並びに円滑な実施」など、視覚障がい者からの要望等を踏まえた取組みを積極的に推進するよう努めることが重要と考えられる」。

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