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| 商工会のQ&A | |
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| ■商工会はなにをやっているの? ⇒ 経営者、創業者のお手伝い。 | |
| ご商売をされている方、これから始めようという方のご相談や委託事務を行っております。 お店や工場の経営についての融資や経理、労務、取引、助成など経営全般についてのご相談 記帳や労働保険(雇用保険、労災保険)などの事務 講演会・講習会などのセミナーや税理士による無料税務相談 地域振興計画策定やイベントなどの地域振興のための事業 各種調査や統計情報などの情報提供 各種団体から委託された事務 などなど |
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| ■相談するとお金がかかる? ⇒ ご相談は無料です。 | |
| 経営のご相談や制度のご案内は無料で行っております。 ●国民生活金融公庫や中小企業金融公庫、県制度融資などの公的融資を受けたいが、内容 や条件などを知りたい。 ●簿記が分からない、帳簿の付け方が分からない。 ●公的助成・補助金・給付金制度を知りたい。 などなど |
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| ■商工会は行政機関なの? ⇒ いいえ行政機関ではありません。 | |
| もともとは地域の商工業者の方々が創設した団体です。昭和20年代の中小企業は経営基盤が脆弱である、という理由から融資の道がほとんど無く、また、取引関係でも今日以上に仕入決済は厳しく、支払条件は大手企業に都合よく決められる弱者でした。法的保護や行政支援もほとんど無い状態でした。 こうした中で、地域の商工業者が団結して地位獲得を目指したのが商工会の始まりです。この結果、全国で商工会が設立されました。国の政策の中で中小企業の育成が重要視されるにしたがって商工会の事業や組織が着目され、商工会がその役割を担うよう昭和35年に商工会法が施行され、商工会の職員給与や事業費が補助されるようになりました。これが経営改善普及事業と言われるものです。 |
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| ■商工会に加入すると? ⇒ 商工会の様々な制度がご利用いただけます。 | |
| 商工会員ですから、商工会の総会議決権や選挙権、被選挙権などの商工会運営への参画は当然の権利ですが、それ以外でも商工会の会員でないと利用できない制度があります。 @無担保・無保証のマル経融資 A貯蓄共済、福祉共済、中小企業PL保険 B経営情報誌「商工会報 ゆい」、「商工会」の贈呈 C会員を対象とした福利厚生事業(健康診断、優待バス旅行など) |
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| ■商工会の財政は補助金でほとんどまかなわれている? ⇒ 40%は自己財源です。 | |
| 商工会の財政は、商工会員の会費、記帳などの処理手数料、共済事業の手数料などが40%、国・県・町の補助金が60%というところですが、国・県・町の財政事情により補助金比率は年々低下しています。 |
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| ■市町村合併したら商工会も他の商工会と合併する? ⇒ それは会員の皆様が決めることです。 | |
| 行政機関ではありませんので、市町村合併する、しないに関係なく、必要であれば総会に議案上程し、商工会員の総意によって由比町商工会が他の商工会と合併するか否かを決めていただくことになります。 |
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| ■具体的な由比町商工会の合併構想は? ⇒ 現時点では未定です。 | |
| 由比町商工会としても、いつかは商工会合併への可否を選択しなければならない時がやってきます。このため、平成15年度に商工会合併研究会を立ち上げて研究を行っておりますが、由比町商工会と合併を検討してみようという商工会が現れてくれないと、由比町商工会だけでは先に進めません。 平成16年7月施行の改正商工会法により、商工会同士であれば市の一部を地区とする商工会との合併や飛び地合併も可能となりました。 |
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| ■いきなり合併決議? ⇒ 合併研究会・協議会・調印・合併決議という手順です。 | |
| ◆商工会合併研究会 商工会合併についての調査研究・意見取りまとめなどを行う機関です。由比町商工会は既に設置済みです。 相手商工会の合併研究会と合同会議を行い、具体的な検討に入るか否かをきめます。 合併協議に入る場合は、相手商工会と合併基本協定書を締結します。 ◆合併協議会 理事会で協議会設置を議決し、合併方法や名称、事務所、商工会財産の取り扱い等具体案を審議し、合併契約書を作成します。 ◆合併契約書の調印 ◆合併決議 合併協議会の答申を理事会で議決し、総会へ議案提出します。総会は会員の1/2以上が出席し、出席会員の2/3以上の賛成で可決となります。 ◆県へ合併認可申請 |
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| ■合併の方法は? ⇒ どのようにするかも会員の皆さんの意向次第です。 | |
| A町商工会とB町商工会が合併した場合、それぞれどのようにするかを会員の皆さんで決めていただきます。 <合併方法> @A町商工会を残し、B町商工会を解散する。その上でA町商工会の管轄地区をAB両町の 地域に拡大する。(編入方式) AAB両方の商工会を解散し、新たにAB両町を管轄地区とするC商工会を設立する。(新設 方式) <商工会役員等> 役員の選出方法、総会制とするか総代会制とするかなど。 <事務所> @A町に本所、B町には支所を置き、それぞれに職員を配置する。 AA町のみとし、職員を集約する。 <商業部、工業部、青年部、女性部などの部会活動> @普段の活動はそれぞれで行い、別途合同事業を行い交流を深める。その後、統合するか 分離したままとするか決める。 A商工会合併時点で統合する。(やってみて無理があるなら見直す。) これら以外にも由比町にあった方法を皆様で検討し、合併相手の商工会と協議していただきます。 |
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| ■商工会が合併するとどうなる? ⇒ 規模のメリットが生まれます。 | |
| 1.規模のメリット @由比町商工会だけでは対象業種が少なく、セミナーなどの事業を行いにくいケースも、合併によ り対象業種が増加することで事業を行いやすくなります。 A会員が増えることで、会員間交流の幅が拡がります。 B会員数が増加することで対外的な発言力が強まります。 2.事務局の効率化 @記帳や労働保険などの「商工会共通の事務処理」は合併によって効率化が見込まれます。 A職員数が増えることで、それぞれの職員の持つ知識や経験を活かす幅が広がります。 こうしたことが、商工会の組織強化、財政強化へとつながっていくことが期待できます。 |
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| ■商工会が合併するデメリットは? ⇒ デメリットが無いように皆様の声を下さい。 | |
| 商工会合併によるデメリットは、会員お一人お一人で感じ方に差があると思います。「自分にとってデメリットなんだから誰かが言うさ。」ではなく、ご自身の声を商工会にお寄せいただくことが大切です。 |
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| ■新しい商工会との手続きは? ⇒ 旧商工会の契約などはそのまま引き継がれます。 | |
| 旧商工会の会員加入や契約などはそのまま新しい商工会へ引き継がれますので、手続きは不要です。 |
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| ■商工会と商工会議所も合併する? ⇒ 静岡県では商工会同士の合併のみです。 | |
| 商工会は「商工会法」、商工会議所は「商工会議所法」に基づいて設立・運営されています。商工会と商工会議所とでは運営や事業に共通項もありますが、同じではありません。 商工会と商工会議所は同一地域を地区とすることはありません。由比町は由比町商工会の管轄地区です。 静岡県内の商工会は商工会議所とは合併しないとの全県決議をしておりますので、商工会は近隣商工会と合併が、商工会議所は静岡・清水が合併することは将来考えられます。その場合、合併した商工会、商工会議所の管轄地区が1つになります。 仮に由比町、蒲原町が静岡市と合併した場合、各商工会、商工会議所の管轄地区は次のようになります。 旧由比町の地域=由比町商工会の管轄地区 旧蒲原町の地域=蒲原町商工会の管轄地区 旧静岡市の地域=静岡商工会議所の管轄地区 旧清水市の区域= @興津地区=興津商工会の管轄地区 A庵原地区=庵原商工会の管轄地区 B小島両河内地区=小島両河内商工会の管轄地区 C上記@〜B以外の地区=清水商工会議所の管轄地区 |
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| ■商工会の合併は進んでいる? ⇒ 全国各地で進んでいます。 | |
| 静岡県内ではいくつか商工会の合併協議が現在進行中です。 <全国の状況> 平成14年4月〜17年2月1日で106商工会が合併し34商工会に再編しました。 平成17年4月には196商工会が合併し62商工会に再編を予定しています。 |
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