平成16年

厚生労働省保険局医療課 (通知文)

                              平成16年5月28日
柔道整復に係る療養費支給申請書の「負傷の原因」欄の記載について(原文)


 標記については、「業務災害、通勤災害、または第三者行為以外の原因による」、
第三者行為による。(自動車事故、その他の事故)」、「業務災害(通勤災害・第三者行為)の
疑いがある原因による。」等の記載で差し支えないこととしているが、平成16年7月1日以降の施術分
より、以下のように取り扱うこととしたので、関係者に周知徹底を図るとともに、
その取り扱いに遺漏ないようご配慮を願いたい。

                             

施術部位が4部位以上の請求において、4部位目を所定料金の100分の33に相当する金額により
算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を療養費支給申請書に記載することとしたこと。

なお、「負傷の原因」欄に書ききれない場合は、同欄を支給申請書の裏面に印刷およびスタンプ等により調製し、
又は「摘要」欄に負傷の原因を記載して差し支えないこととしたこと。
また、別紙に負傷の原因を記載して療養費支給申請書に添付することも差し支えないこととしたこと。

補足

* 平成16年7月1日施術分以降はこの基準が適用されます。(平成16年8月提出分です)


* 同日負傷などで負傷原因が同じ場合は
      @自宅の居間でつまずき転倒し負傷する
   A同上
   B同上
   C同上

        もしくは@ABC自宅の居間でつまずき転倒し負傷する

   というような省略した記載は認められますが、「負傷原因は初検月記載済」というような省略は
   認められていません。
   ですから4部位以上の負傷原因は初検月だけでなく翌月も4部位以上ならば理由文を記載する必要があります。