静岡県ライフル射撃協会
 

会  則

  第1条  (名称)
       この会は、静岡県ライフル射撃協会という。

  第2条  (事務所)
       この会は、事務局を静岡県富士市********** 武嶋 茂 方におく。

  第3条  (目的)
       この会は、ライフル射撃競技の普及および競技力向上を図り、 
       フェアプレイの精神と質実剛健の気風を育てもって県民スポーツの
       発展に資する事を目的とする。

  第4条  (事業) 
       この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    一、 ライフル射撃の普及および指導養成に関すること。
    二、 ライフル射撃に関する選手権大会の開催およびその他の競技会等の開催。
    三、 ライフル射撃に関する国内大会等に対する代表参加者の選定および派遣。
    四、 日本ライフル射撃協会に対して、静岡県のライフル射撃界を代表して加盟すること。
    五、 静岡県体育協会等に対して、静岡県のライフル射撃界を代表して加盟すること。
    六、 その他、前条の目的を達成するため必要な事業。

  第5条   (会員)
       この会の会員は、次のとおりとする。
    一、 普通会員:この会の趣旨に賛同し、その目的達成に協力する者。
    二、 名誉会員:この会に対し特に功労のあった個人で、総会の議決を経た者。

  第6条  (入会)
    一、 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、
       理事会の承認を受けなければならない。
    二、 入会金は、次のとうりとする。
         一般  10,000円
         学生   5,000円
         生徒   1,000円
    三、 名誉会員は、入会金を納めることを要しない。

  第7条  (会費)
    一、 この会の年会費は、次のとおりとする。    
         一般  12,000円
         学生   6,000円
         生徒   2,000円
    二、 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
    三、 会費の納期限は、当年度の4月末日とする。
    四、 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

  第8条  (資格の喪失)
       会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
    一、 退会したとき。
    二、 死亡もしくは、失踪宣告を受けたとき。
    三、 除名されたとき。

  

  第9条  (退会)
       会員が、退会しようとするときは、その理由を付した退会届を
       会長に提出しなければならない。

  第10条  (除名)
       会員が次の各号の一に該当するときは理事会の議決を経て、
       会長がこれを除名することができる。
    一、 この会の会員としての義務に違反したとき。
    二、 この会の名誉に傷つけたとき。
    三、 この会の目的に違反する行為があったとき。
    四、 会費を1年以上滞納したとき。
    五、 年2回以上競技会に出席しないとき。
  第11条  (役員)
       この会は、次の役員をおく。
    一、 会長1名 
    二、 理事10名以上15名以内
       (内、理事長1名、副理事長2名、事務局長1名とする)
    三、 監事2名                  

  第12条  (役員の選任)
       理事および監事は、総会でこれを選任し理事は、
       互選で理事長、副理事長及び事務局長を定める。

  第13条  (理事の職務)
    一、 理事長は、この会の業務を統理し、会を代表する。
    二、 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき
       または、欠けたとき、その業務を代理し、またその業務を行う。
    三、 理事は、理事会を組織しこの会の業務を議決し執行する。

  第14条  (監事の職務)
       監事は、この会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
    一、 会の財産の状況を監査すること。
    二、 理事の業務執行の状況を監査すること。
    三、 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見した時は、
       これを理事会及び総会に報告すること。

  第15条  (役員の任期) 
    一、 この会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
    二、 補欠または増員により選任された役員の任期は、
       前任者または現任者の残任期間とする。
    三、 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、尚その職務を行う。

  第16条  (役員の解任)
       役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び総会において議決し、
       理事長がこれを解任することが出来る。
    一、 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められたとき。
    二、 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認めたとき。

  第17条  (理事会の招集等)
    一、 理事会は、理事現在数の2分の1以上のものが出席しなければ、
       会議を開き議決することができない。ただし当該事項につき書面をもって、
       あらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
    二、 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、
       可否同数の時は、議長の決するところによる。

  第18条  (総会の招集)
    一、 総会は、会員をもって構成し、通常総会は、毎年1回以上理事長が招集する。
    二、 臨時総会は、理事会で必要と認めたとき、理事長が招集する。
    三、 総会の議長は、理事長とする。(総会の定足数)

 

  第19条  (総会の定足数)
    一、 総会は、会員数の2分の1以上のものが出席しなければ、
       会議を開き議決することができない。ただし当該事項につき書面をもって、
       あらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
    二、 総会の議事は、会員である出席理事の過半数をもって決し、
       可否同数の時は、議長の決するところによる。

  第20条  (資産の構成)
       この会の資産は、次のとおりとする。
    一、 入会金および会費
    二、 資産から生じる果実
    三、 事業に伴う収入
    四、 寄付金品
    五、 その他の収入

 第21条  (事業計画および収支予算)
       この会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長と事務局長が
       編成し理事会及び総会の議決を経なければならない。
       変更しようとする場合も同様とする。

 第22条  (収支決算)
    一、 この会の収支決算は、事務局長と理事長が作成し、事業報告に監事の
       意見書をつけ、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
    二、 この会の収支決算に剰余金があるときは翌年度に繰り越すものとする。

 第23条  (会計年度)
       この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第24条  (会則の変更)
       この会則は、理事会及び総会において、各々の現在数の3分の2以上の
       議決を受けなければ変更することが出来ない。

                    

         

*本会則は、平成8年4月1日をもって施行される。