| トピックス(2) |
| (2003.05.20)教育訓練給付金の改正 ※参考:厚生労働省HP |
| 平成15年5月1日から改正雇用保険法が施行され、教育訓練給付金の支給要件・支給額が変更になりました。変更後の内容は次の通りです。(2003.05.01実施) |
| (1)教育訓練給付金とは |
| 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を公共職業安定所から支給します。 教育訓練給付金は、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座で支給されます。 また、テレビCMでお馴染みのNOVA(語学)やAVIVA(パソコン)の講座でも支給されるものがあります。何か勉強しようと思ったら、教育訓練給付金が支給される講座がないか探すことをお勧めします。 教育訓練給付金支給指定講座は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)』にまとめられており、ホームページで確認できるほか、公共職業安定所で閲覧できます。また、指定講座の資料には必ずその旨の記載があります。 注意しなければならない点は、教育訓練給付金指定講座を受講すれば必ず支給されるのではなく、講座ごとに決められた修了基準を満たすことが必要です。修了基準は通学講座の場合は、出席率で規定しているものが多いようです。情報処理技術者資格、簿記検定など資格取得を目的とした講座の場合、資格取得できなくても修了基準を満たせば支給されます。 |
| (2)教育訓練給付金の支給対象者 |
| 教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した者です。 1.雇用保険の一般被保険者 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において雇用保険の一般被保険者である者のうち、支給要件期間が3年以上5年未満、又は5年以上ある者。 2.雇用保険の一般被保険者であった者 受講開始日において一般被保険者でない者のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上5年未満、又は5年以上ある者。 |
| (受講開始日とは) |
| 受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。 受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行うことが必要です。 |
| (支給要件期間とは) |
| 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。 また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。 過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。 |
| (適用対象期間の延長とは) |
| 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、公共職業安定所にその旨を申し出る事により、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できます。 この場合は、平成15年5月1日以降妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った者であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である者に適用されます。 |
| (3)支給額 |
| 1.支給要件期間が3年以上5年未満 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。 ただし、20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。 2.支給要件期間が5年以上 教育訓練経費の40%に相当する額が支給されますが、40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。 |
| (教育訓練経費とは) |
| 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料です。受講料には、受講費のほか、受講に必要な教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費及びパソコン等の器材等は含まれません。 |
| (4)支給申請手続き |
| 支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、本人の住所を管轄する公共職業安定所に必要な書類を提出することによって行います。 |