社会保険労務士(社労士)とは
 企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法にもとづいて厚生労働大臣が登録する資格です。

社会保険労務士は次の事務を行うことを業とします。
(1)第1号業務
 労働及び社会保険に関する法令(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法、厚生年金法等)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書等の書類作成及び手続代行や、行政機関等の調査若しくは処分に関し行政機関等に対してする主張等についての代理。

(2)第2号業務
 労働及び社会保険に関する法令にもとづく帳簿書類作成。

(3)第3号業務
 労働に関する事項や労働及び社会保険に関する法令にもとづく社会保険に関する事項についての相談又は指導。(労働争議を除く)

 なお、(1)第1号業務と(2)第2号業務は社会保険労務士以外の者が他人の依頼を受けて業としてこれを行うことはできません。

           
中小企業診断士(診断士)とは
 中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。中小企業診断士は中小企業の経営資源の確保を支援し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とした中小企業支援法にもとづいて経済産業大臣が登録する資格です。

中小企業診断士は次のように位置づけられています。
(1)中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者(公的支援事業に限らず民間で活躍する経営コンサルタント)

(2)業務は経営の診断及び経営に関する助言