整理解雇の労務管理(整理解雇の四要件)

 長引く不況による経営不振から整理解雇をする企業が目立っています。しかい、解雇は使用者の一方的都合だけで行うことはできません。整理解雇の正当性を判断する基準として、「四つの要件」が必要であるとされています。四つの要件を説明しながら整理解雇をどうやって実施すればよいか考えていきましょう。
 わが国では、民法により、期間の定めのない労働契約については使用者は何時でも労働者を解雇できることができるとされており、それ以外に使用者による労働者の解雇事由を制限する規定はありません。

 しかし、解雇は通常、労働者の生活を直ちに危機に陥らせるものであり、使用者の恣意的な解雇から労働者を保護するため、判例は使用者による解雇の事由を制限しています。言い換えると、解雇が有効とされるためには、解雇権の濫用とみなされないだけの正当な理由が必要とされることになります。
 雇用調整の中で解雇は最終的に行われるもので、それ以前に種々の対策を行うことが必要です。一般的な雇用調整方法は次の順に行われます。

(間接的雇用調整)
 1.配置転換
 2.一時帰休
 3.出向
(直接的雇用調整)
 4.転籍
 5.退職勧奨
 6.指名解雇
整理解雇の「四要件」
 整理解雇は企業が経営上の必要から余剰の労働者を解雇することにより雇用調整を行うもので、主として使用者側の事情によるものです。
 従って、整理解雇の場合には解雇権の濫用を防止するため、判例から「四つの要件」が必要であるとされています。整理解雇を実施するためには、原則として次の「四つの要件(四要件)」を満たすことが必要です。

(1)人員削減の必要性
 人員削減の実施が不況、経営不振などにより企業経営上の十分な必要性に基づいていること、又はやむを得ない措置と認められることが必要です。
 
(2)解雇回避努力
 人員削減を実施する際には、使用者は配置転換、一時帰休、出向、希望退職の募集など他の手段によってできる限り解雇を回避するための努力をすべきであるとされています。
 配置転換、希望退職の募集など他の手段を行わず、いきなり整理解雇を実施した場合は解雇権の濫用とされる可能性が大きくなります。

(3)被解雇者選定の合理性
 労働者の整理解雇がやむを得ないと認められる場合であっても、被解雇者の選定は客観的で合理的な基準を設定し、公正に適用して行うことが必要です。

 この基準として認められるものは、欠勤日数、遅刻回数、規律違反暦などの勤務成績や勤続年数などの企業貢献度、経済的打撃の低さ(例:30歳以下の者など)などがあります。

(4)手続の妥当性
 使用者は、労働者に対して整理解雇の必要性とその時期・規模・方法等について、誠意をもって協議し、その納得を得るよう努力する必要があります。
「四要件」すべてが必要か?
 「整理解雇の四要件」は、終身雇用・年功序列型賃金などを特徴とする日本型雇用慣行を前提としたものです。
 しかし、最近の判例は、従来の「四要件」によらず整理解雇の有効性を判断したり、「四要件」の枠組みは維持しながら従来より緩やかに各要件の充足を認め、整理解雇を有効と判断する判決・決定が相次いでいます。

 今後、使用者の解雇の事由を重視した流れが主流になるかどうかは予断を許しませんが、パートタイマーなどの終身雇用・年功序列の下にない労働者や、従業員が小規模の中小零細企業については必ずしも四要件が判断要素として束縛されるわけではなく、雇用実態や企業規模を踏まえて判断する必要があります。
 中小企業の場合、雇用調整(配置転換 → 一時帰休 → 出向 → 転籍 → 退職勧奨 → 指名解雇)を行う余裕がない場合が多くあります。配置転換する職場がない、一時帰休させるほど企業体力がない、関連会社がないから出向・転籍はできない、だからいきなり退職勧奨・指名解雇せざるを得ない、ということになります。

 この長期不況以前は基本的に経済成長が続いていましたから、たとえ当社が経営不振となって整理解雇を行ったとしても、被整理解雇者を受け入れてくれる企業が多くありました。しかし、現在の不況下では新たな職場を見つけることは大変なことです。特に、中高齢者では再就職は不可能と思える状況です。

 このような状況から、これからの整理解雇は従来に比べて労働者との間でトラブルが多く発生することが予想されます。トラブルを未然に防止するためにも「四要件」を満たすよう努力する必要があります。

 なお、「四要件」を満たさない整理解雇に対して、被整理解雇者は次のような対応をとることも予想されます。いずれにしても中小企業にとっては対応が難しい大変な問題となります。
(1)会社に対して「辞めない」とはっきり明言し、1人でも入れる労働組合に加入、話し合いを要求する。
(2)労働基準監督署に相談する。
(3)訴訟を起こす。

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