労働基準法詳説

目次
労働基準法とは

第1章 総則
法第1条 労働条件の原則
法第2条 労働条件の決定
法第3条 均等待遇
法第4条 男女同一賃金の原則
法第5条 強制労働の禁止
法第6条 中間搾取の排除
法第7条 公民権行使の保障
法第8条 削除(第8条はありません)
法第9条 労働者の定義
法第10条 使用者の定義
法第11条 賃金の定義
法第12条 平均賃金

第2章 労働契約
法第13条 労働基準法違反の契約
法第14条 契約期間
法第15条 労働条件の明示
法第16条 賠償予定の禁止
法第17条 前借金相殺の禁止
法第18条 強制貯金
法第18条の2 解雇
法第19条 解雇制限
法第20条 解雇の予告
法第21条 解雇予告の特例
法第22条 退職時の証明
法第23条 金品の返還

第3章 賃金
法第24条 賃金の支払
法第25条 非常時払
法第26条 休業手当
法第27条 出来高払制の保障給
法第28条 最低賃金
法第29条 削除(第29条はありません)
法第30条 削除(第30条はありません)
法第31条 削除(第31条はありません)

第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
法第32条 労働時間
法第32条の2 1箇月単位の変形労働時間制
法第32条の3 フレックスタイム制
法第32条の4 1年単位の変形労働時間制
法第32条の4の2 割増賃金の支払
法第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
法第33条 災害時等の時間外及び休日労働
法第34条 休憩
法第35条 休日
法第36条 時間外及び休日の労働
法第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
法第38条 時間計算
法第38条の2 事業場外労働
法第38条の3 労使協定による裁量労働(専門業務型裁量労働制)
法第38条の4 労使委員会の決議による裁量労働(企画業務型裁量労働制)
法第39条 年次有給休暇
法第40条 労働時間及び休憩の特例
法第41条 労働時間等に関する規定の適用除外

第5章 安全及び衛生
法第42条 安全及び衛生
法第43条 削除(第43条はありません)
法第44条 削除(第44条はありません)
法第45条 削除(第45条はありません)
法第46条 削除(第46条はありません)
法第47条 削除(第47条はありません)
法第48条 削除(第48条はありません)
法第49条 削除(第49条はありません)
法第50条 削除(第50条はありません)
法第51条 削除(第51条はありません)
法第52条 削除(第52条はありません)
法第53条 削除(第53条はありません)
法第54条 削除(第54条はありません)
法第55条 削除(第55条はありません)

第6章 年少者
法第56条 最低年齢
法第57条 年少者の証明書
法第58条 未成年者の労働契約
法第59条 賃金の請求及び受取
法第60条 労働時間及び休日
法第61条 深夜業
法第62条 危険有害業務の就業制限
法第63条 坑内労働の禁止
法第64条 帰郷旅費

第6章の2 女性
法第64条の2 坑内労働の禁止
法第64条の3 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限
法第65条 産前産後
法第66条 妊産婦の就業制限
法第67条 育児時間
法第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

第7章 技能者の養成
法第69条 徒弟の弊害排除
法第70条 職業訓練に関する特例
法第71条 特例の許可
法第72条 職業訓練生の年次有給休暇
法第73条 特例許可の取消
法第74条 削除(第74条はありません)

第8章 災害補償
法第75条 療養補償
法第76条 休業補償
法第77条 傷害補償
法第78条 休業補償及び障害補償の例外
法第79条 遺族補償
法第80条 葬祭料
法第81条 打切補償
法第82条 分割補償
法第83条 補償を受ける権利
法第84条 他の法律との関係
法第85条 審査及び仲裁
法第86条 第2次の審査及び仲裁
法第87条 請負事業に関する例外
法第88条 補償に関する細目

第9章 就業規則
法第89条 作成及び届出の義務
法第90条 作成の手続
法第91条 制裁規定の制限
法第92条 法令及び労働協約との関係
法第93条 効力

第10章 寄宿舎
法第94条 寄宿舎生活の自治
法第95条 寄宿舎生活の秩序
法第96条 寄宿舎の設備及び安全衛生
法第96条の2 監督上の行政措置
法第96条の3 安全衛生基準違反に対する行政命令

第11章 監督機関
法第97条 監督機関の職員等
法第98条 削除(第98条はありません)
法第99条 労働基準主管局長等の権限
法第100条 女性主管局長の権限
法第101条 労働基準監督官の権限
法第102条 労働基準監督官の司法警察権
法第103条 労働基準監督官の即時処分権
法第104条 監督機関に対する申告
法第104条の2 報告等
法第105条 労働基準監督官の義務

第12章 雑則
法第105条の2 国の援助義務
法第106条 法令等の周知義務
法第107条 労働者名簿
法第108条 賃金台帳
法第109条 記録の保存
法第110条 削除(第110条はありません)
法第111条 無料証明
法第112条 国及び公共団体についての適用
法第113条 命令(厚生労働省令)の制定
法第114条 付加金の支払
法第115条 時効
法第115条の2 経過措置
法第116条 適用除外

第13章 罰則
法第117条 1年以上10年以下の懲役・20万円以上300万円以下の罰金
法第118条 1年以下の懲役・50万円以下の罰金
法第119条 6箇月以下の懲役・30万円以下の罰金
法第120条 30万円以下の罰金
法第121条 両罰規定

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