| 労働基準法詳説 |
| 賃金台帳(法第108条) | ||||||||||||||||||||
| 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。 本規定は、賃金台帳の調整義務について定めたものです。 賃金台帳は、事業の種類及び規模のいかんを問わず、各事業場ごとに(2以上の事業場を有する企業等の場合は、それぞれの事業場ごとに別個の賃金台帳を調整する)作成し、日日雇い入れられる労働者を含むすべての労働者について、労働者ごとに所定の事項を記載しなければなりません。 賃金台帳の記入は、賃金支払の都度遅滞なく行われなければならず、その台帳は3年間保存する義務があります。 賃金台帳には次の事項を記入する必要があります。
次の(1)、(2)のいずれも満たす場合は、労働者名簿及び賃金台帳規定を満たすものとして取り扱われます。
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