労働基準法詳説

賃金台帳(法第108条)
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。

 本規定は、賃金台帳の調整義務について定めたものです。

 賃金台帳は、事業の種類及び規模のいかんを問わず、各事業場ごとに(2以上の事業場を有する企業等の場合は、それぞれの事業場ごとに別個の賃金台帳を調整する)作成し、日日雇い入れられる労働者を含むすべての労働者について、労働者ごとに所定の事項を記載しなければなりません。
 賃金台帳の記入は、賃金支払の都度遅滞なく行われなければならず、その台帳は3年間保存する義務があります。

 賃金台帳には次の事項を記入する必要があります。
(1) 氏名
(2) 性別
(3) 賃金計算期間(日雇労働者は記入不要ですが、1箇月を超えて引き続き雇用される者は記入しなければなりません)
(4) 労働日数
(5) 労働時間数
(6) 延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
(7) 基本給、手当、その他賃金の種類毎にその額
(8) 賃金の一部を控除した場合はその額

 次の(1)、(2)のいずれも満たす場合は、労働者名簿及び賃金台帳規定を満たすものとして取り扱われます。
(1) 電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調整された労働者名簿、賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿、賃金台帳を画面に表示し、及び印字するための装置を備え付ける等の措置を講ずること。

(2) 労働基準監督官の臨検等、労働者名簿、賃金台帳の閲覧・提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムになっていること。

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