労働基準法詳説

労働者名簿(法第107条)
 使用者は、各事業場ごとに、労働者名簿を各労働者について調整し、労働者の氏名、生年月日その他命令で定める事項を記入しなければなりません。ただし、日雇労働者についてはその必要はありません。

 また、労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。

 本規定は、労働者名簿の調製と記入の義務について定めたものです。

 労働者名簿に記入しなければならない事項は次の通りです。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 履歴
(4) 性別
(5) 住所
(6) 従事する業務の種類(労働者数が30人未満の事業場は不要)
(7) 雇入れの年月日
(8) 解雇又は退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)
(9) 死亡の年月日及びその原因

 使用者は、事業の種類及び規模のいかんを問わず、常時使用する労働者の名簿を調製しなければなりません。1つの企業が2以上の事業場に分かれているときは、各事業場ごとに調整しなければなりません。

 労働者名簿の様式は特に定められていませんので、必要事項が記載できる様式であればどのようなものでも構いません。

 日雇労働者については、その移動が激しく名簿の調製が困難であるため、賃金台帳の調整はしなければなりませんが、労働者名簿の調製は必要ありません。

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