労働基準法詳説

制裁規定の制限(法第91条)
 就業規則で減給の制裁を定める場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。

 この規定は、制裁としての減給の額があまりに多額であると労働者の生活を脅かすことになるため、減給の制裁について一定の制限を加えたものです。
 
 減給の制裁とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいいます。
 遅刻、早退又は欠勤に対して、労働のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは一つの賃金計算方法ですので、制裁としての減給に該当しませんが、遅刻、早退又は欠勤の時間に対する賃金額以上の減給は制裁とみなされます。

 減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはなりませんが、これは1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないということです。従って、1回の事案について平均賃金の1日分の半額ずつ何日にもわたって減給してもよいという意味ではありません。
 しかし、1日に2つの懲戒事由に該当する行為があれば、その2つの行為についてそれぞれ平均賃金の1日分の半額ずつ減給することは差し支えありません。なお、平均賃金の算定については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、算定すべき事由の発生した日とします。

 また、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりませんが、これは一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないということです。
 一賃金支払期における賃金の総額とは、賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額をいいます。従って、一賃金支払期に支払われるべき賃金が欠勤等のために少額となったときには、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければなりません。

 制裁として賞与から減額する場合、賞与も賃金ですから減給の制裁に該当しますので、1回の事案については平均賃金の1日分の半額を超えてはなりませんし、総額は一賃金支払期における賃金、すなわち賞与額の10分の1を超えてはなりません。
「制裁規定の制限」関係の通達等
(1) 就業規則に定める制裁は、減給に限定されるものではなく、その他譴責、出勤停止、即時解雇等も、制裁の原因たる事案が公序良俗に反しない限り、禁止する趣旨ではありません。

(2) 就業規則に、懲戒処分を受けた場合は昇給せしめない、という欠格条件を定めても、制裁規定の制限には該当しません。

(3) 出勤停止は、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは制裁として出勤停止の当然の結果ですので、同様に制裁規定には抵触しません。

(4) 無断遅刻により平均賃金の2分の1をカットすることは認められますが、30分の遅刻で1時間に相当する賃金のカットは制裁とみなされます。

(5) 職務ごとに異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、格下げ、降職等の職務替えによって賃金支給額が減少しても制裁規定の制限には抵触しません。

(6) 交通事故を起こした自動車運転手を制裁として助手に降格し、賃金も助手としてのものに低下させても、交通事故を起こしたことが運転手として不適格であるので助手に格下げするものであるならば、賃金の低下はその労働者の職務の変更に伴う当然の結果ですので、制裁規定には抵触しません。

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