| 労働基準法 |
| 解雇の予告(法第20条) | ||||||||||||||||||||||||||
使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、次の手続のいずれかをとらなければなりません。
解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。 基本は少なくとも30日前の予告ですが、30日未満の予告は30日との差額を賃金で解決するという考えです。従って、10日前に解雇予告をする場合は、20日分の平均賃金を支払えばよいことになります。即時解雇の場合は、解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)は解雇申し渡しと同時に支払わなければなりません。 平均賃金の支払とは、現実に労働者が受け取り得る状態におかれた場合をいい、次の場合には、平均賃金の支払がなされたと認められます。
なお、解雇の申渡と同時に解雇予告手当を提供し当該労働者が解雇予告手当の受領を拒んだ場合には、これを法務局に供託することができます。 解雇予告は少なくとも30日前にしなければならないので、30日より前に予告しても構いません。予告期間の計算は解雇予告をした日は算入されず、翌日から計算されます。この30日間は労働日ではなく暦日で計算されますので、その間に休日があっても延長されません。 例えば、12月31日に解雇(その日の終了をもって解雇の効力発生)するためには、遅くとも12月1日には解雇予告をしなければなりません。 解雇予告の方法は、いつ解雇されるかが明確に分かるように解雇日を特定して予告しなければなりません。例えば、「30日経ったら」というような不確定な期限を付した予告や、「何月何日までに親工場から注文がなかった場合」というような条件付きの予告は解雇予告とは認められません。 予告は口頭で行っても有効ですが、口頭の場合には解雇に関する争いが生じた場合に証明困難となることが多いので、少なくとも事業場内に日付を記して掲示する等が望ましい方法です。 解雇予告は、使用者が一方的になす労働契約解除の意思表示ですので取り消すことはできません。しかし、労働者が自由な判断によって解雇予告取消に同意した場合は取り消すことができます。 解雇予告がなされても予告期間が満了するまでの労働関係は有効に存続しますので、労働者は労務を提供しなければならず、使用者は労務に対して賃金を支払う義務があります。従って、解雇予告期間中に労働者が自己都合で欠勤した場合は賃金を減額することができ、使用者の都合で労働者を休業させたときは休業手当を支払う必要があります。 なお、裁判所は解雇予告手当を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、未払いの解雇予告手当のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができます。 |
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| 「解雇の予告」関係の通達等 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 解雇予告の例外(法第20条) | ||||||||||||||||||||||||||
使用者は、次の場合は解雇予告又は解雇予告手当の支払いをせずに解雇することができます。
いずれも所轄労働基準署長の解雇予告除外認定を受けることが必要です。該当する場合でも認定を受けずに解雇することはできません。 解雇予告除外認定を受けるためには、天災事変その他やむを得ない事由と解されるだけでは不十分で、事業の継続が不可能になることが必要です。また、逆に事業の継続が不可能になっても、それがやむを得ない事由に起因するものでない場合には認定されません。 やむを得ない事由とは、天災事変に準ずる程度の突発的な事由の意味で、経営者として必要な措置をとっても如何ともなし難く、かつ、解雇の予告をする余裕のない次のような場合をいいます。
事業の継続が不可能とは、事業の全部又は大部分が不可能になった場合をいい、多少の労働者を解雇すれば、従来通り操業し得る場合や別個の事業に転換し得る場合は含まれません。 労働者の責めに帰すべき事由とは、次のような事項をいいますが、認定にあたっては総合的かつ実質的に判断されます。
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