労働基準法詳説

解雇制限(法第19条) 
 使用者は、次の期間は労働者を解雇してはなりません。

(1) 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために休業する期間及びその後30日間

(2) 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間(産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間)及びその後30日間

 解雇制限の第1は、労働者が業務上の傷病による療養のために休業する期間とその後30日間ですが、業務外の傷病によって休業する期間は含まれません。
 その後30日間とは、傷病の治ゆ後労働能力の回復のために必要と認められる期間であり、その30日間は傷病が治ゆしたと診断されて出勤した日、又は出勤できる状態に回復した日から計算します。

 第2は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間(産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間)及びその後30日間です。
 産前休業の場合は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)の休業がとれる期間であっても労働者が休業しないで就労している期間は解雇制限されません。しかし、出産予定日前6週間の休業を与えられた後においても分娩が出産予定日より遅れて休業している期間は産前休業期間とされ解雇制限されます。

 産後休業は8週間ですので、例えば、産後8週間を超えて休業していても8週間とその後30日が経過すれば解雇できますし、産後8週間を経過していなくても6週間経過後就労している場合(本人の請求に基づき、医師が支障がないと認める業務に従事している場合)は、就労し始めた日から30日を経過すれば解雇することができます。

 解雇制限期間中は労働者の責めに帰すべき非行が発生した場合でも解雇することはできません。

 労働者派遣契約の解除の取扱は次の通り行われます。
 派遣中の労働者の労働契約と派遣中の労働者を派遣している労働者派遣契約とは、別個のものであり、派遣先による労働者派遣契約の解除について労働基準法の解雇に関する規制が適用されることはありません。
 
 従って、派遣先が派遣中の労働者の解雇制限期間中に労働者派遣契約を解除したり、予告期間なしに即時解除することは労働基準法上は問題ありません。しかし、派遣元使用者が派遣労働者を解雇しようとする場合は、労働基準法が適用されますので解雇制限期間中は解雇できません。あくまでも派遣労働者の労働契約は派遣元と結んでいますので、派遣元との間で労働基準法が適用されます。
解雇制限の例外(法第19条)
 使用者は、解雇制限期間内であっても次の場合は解雇することができます。

(1) 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のため休業し、療養開始後3年を経過しても治らない場合で、平均賃金の1200日分を支払うとき。

(2) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。

 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとして、認定申請がなされた場合には、申請事由が天災事変その他やむを得ない事由があるだけでは充分でなく、そのために事業の継続が不可能になることが必要です。
 
(やむを得ない事由)
(1)該当する場合
1. 事業場が火災により焼失した場合(事業主の故意又は重大な過失による場合を除く)
2. 震災に伴う工場・事業場の倒壊・類焼等により事業の継続が不可能となった場合

(2)該当しない場合
1. 事業主が経済法令違反のため強制収容され、又は購入した諸機械、、資材等を没収された場合
2. 税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合
3. 事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材不足、金融難に陥った場合(個人企業で別途に個人財産を有するか否かは認定には直接関係ありません)

(事業の継続が不可能な事由)
(1)該当する場合
1. 事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合

(2)該当しない場合
1. 事業場の中心となる重要な建物、設備、機械等が焼失を免れ多少の労働者を解雇すれば従来通り操業できる場合
2. 従来の事業は廃止するが多少の労働者を解雇すればそのまま別個の事業に転換できる場合
3. 一時的に操業中止に至ったが、事業の現況、資材、資金の見通し等から全労働者を解雇する必要に迫られず、近く再開復旧の見込みが明らかである場合

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