労働安全衛生法ワンポイント(2)

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(182)定期自主検査(4)(令第15条)
 定期自主点検を行わなければならない機械等は、ボイラー、第1種圧力容器、つり上げ荷重が3トン以上のクレーン、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン、つり上げ荷重が2トン以上のデリック、積載荷重が1トン以上のエレベーター、ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト、ゴンドラ等多数が規定されています。

(181)定期自主検査(3)(法第45条)
 機械等の安全を確保するためには、事業者が当該機械等の使用過程において一定の期間ごとに自主的にその機能をチェックし、異常の早期発見と補修に努めることが必要です。本規定は、このような趣旨から、一定の機械等について事業者に定期自主検査の実施とその結果の記録を義務づけたものです。
 定期自主検査結果の記録は、3年間保存すべきことが定められています。また、定期自主検査の結果、異常を認めた場合には、補修その他の措置を講ずべきことが定められています。

(180)定期自主検査(2)(法第45条)
 厚生労働大臣は、自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとします。(第3項)
 厚生労働大臣は、自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができます。(第4条)

(179)定期自主検査(1)(法第45条)
 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期に自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければなりません。(第1項)
 事業者は、第1項の機械等で政令で定めるものについて、自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(特定自主検査)を行うときは、その使用する労働者で資格を有するもの又は登録を受け、他人の求めに応じて特定自主検査を行う者(検査業者)に実施させなければなりません。(第2項)

(178)型式検定合格証の失効(法第44条の4)
 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、型式検定合格証の効力を失わせることができます。

1. 型式検定に合格した機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。
2. 型式検定を受けた外国製造者が、型式検定に合格した機械等以外で本邦に輸入されたものに、型式検定に合格した機械等である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
3. 厚生労働大臣が型式検定に合格した機械等の構造並びに当該機械等を製造、検査する設備等に関し、その職員をして関係者に質問をさせ、又は当該機械、設備等について検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。

(177)型式検定合格証の有効期間等(法第44条の3)
 型式検定合格証の有効期間(型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、更新された型式検定合格証の有効期間)は、機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とします。(第1項)
具体的には、防塵マスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)、防毒マスクは5年、その他は3年となります。(機械検定則10条)
 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、型式検定を受けなければなりません。(第2項)

(176)型式検定(6)(令第14条の2)(2006.07.06)
 型式検定を受けなければならない機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とします。

1. ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
2. プレス機械又はシャーの安全装置
3. 防爆構造電気機械器具
4. クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
5. 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
6. 防毒マスク
7. 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
8. 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
9. 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
10. 絶縁用保護具
11. 保護帽

(175)型式検定(5)(法第44条の2)
 型式検定に合格した機械等以外の機械等には、型式検定に合格した機械等である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはなりません。(第6項)
 型式検定を受けなければならない機械等で、型式検定に合格した機械等である旨の表示が付されていないものは、使用してはなりません。(第7項)

(174)型式検定(4)(法第44条の2)
 型式検定を受けた者は、型式検定に合格した機械等を本邦において製造し、又は輸入したときは、当該機械等に、型式検定に合格した機械等である旨の表示を付さなければなりません。型式検定に合格した機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とします。(第5項)

(173)型式検定(3)(法第44条の2)
 登録型式検定機関は、型式検定を受けようとする者から申請があつた場合には、機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはなりません。(第3項)
 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付します。(第4項)

(172)型式検定(2)(法第44条の2)
 次に掲げる場合には、外国において型式検定を受けなければならない機械等を製造した者(外国製造者)は、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができます。(第2項)
1. 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
2. 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(他の者)である場合において、外国製造者が他の者について型式検定が行われることを希望しないとき。

(171)型式検定(1)(法第44条の2)
 政令で定める機械等を製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録型式検定機関)が行う当該機械等の型式についての検定(型式検定)を受けなければなりません。ただし、輸入された機械等で、その型式について第2項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りではありません。(第1項)
なお、型式とは、機械等の種類、形状、性能等の組合せにおいて共通の安全性能を持つ1つのグループに分けられるものをいいます。(昭和53年基発第77号)

(170)個別検定(5)(令第14条)
 個別検定を受けなければならない機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とします。
1. ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
2. 第2種圧力容器
3. 小型ボイラー
4. 小型圧力容器

(169)個別検定(4)(法第44条)
 法第42条において、一定の機械等については、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置をしてはならないことを規定しています。
 これら機械等のうち、所定の規格を具備しているか否かの判定が技術的に必ずしも容易でないもの、規格を完全に具備しないときには災害を発生しやすく、いったん災害を発生すると重大な結果を招く可能性の大きいもの等については、当該機械等が所定の規格に適合するか否かの確認を、専門技術的な能力を有する機関において実施する必要があります。
 この様な所定の規格に適合するか否かの確認を検定といっており、労働安全衛生法では個々の機械等について検定を行う個別検定と一定の型式の範囲においてサンプルについての検定を行う型式検定の2つに区分しています。

(168)個別検定(3)(法第44条)
 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、個別検定に合格した旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはなりません。(第5項)
個別検定を受けなければならない機械等で、個別検定に合格した旨の表示が付されていないものは、使用してはなりません。(第6項)

(167)個別検定(2)(法第44条)
 登録個別検定機関は、個別検定を受けようとする者から申請があつた場合には、申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはなりません。(第3項)
個別検定を受けた者は、個別検定に合格した機械等に、個別検定に合格した旨の表示を付さなければなりません。(第4項)

(166)個別検定(1)(法第44条)
 政令で定める機械等を製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録個別検定機関)が個々に行う当該機械等についての検定(個別検定)を受けなければなりません。(第1項)
第1項の規定にかかわらず、政令で定める機械等を輸入した者が外国において製造した者(外国製造者)以外の者(他の者)である場合において、外国製造者が他の者について個別検定が行われることを希望しないときは、外国製造者は、自ら登録個別検定機関が個々に行う機械等についての検定を受けることができます。検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、検定を受ける必要はありません。(第2項)

(165)機械等の改善命令(4)(則第27条の2)
 法第43条の2で定められている、機械等を使用している者へ通知しなければならない厚生労働省令で定める事項は次の通りです。
1. 通知の対象である機械等であることを識別できる事項
2. 機械等が規定(法第43条の2)のいずれかに該当することを示す事実

(164)機械等の改善命令(3)(法第43条の2)
 労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる機械等は、譲渡等の制限の対象となる機械等(法第42条)のうち、次に該当するものです。

1. 個別検定に合格した機械等以外の機械等で、個別検定に合格した旨の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付されたもの
2. 型式検定に合格した型式の機械等で、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備していないもの
3. 型式検定に合格した機械等以外の機械等で、型式検定に合格した旨の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付されたもの
4. 型式検定対象機械等以外の機械等で厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備していないもの

(163)機械等の改善命令(2)(法第43条の2)
 労働安全衛生法の規制対象機械等のうち、特定機械等については、欠陥機械等が市場に出回らないことが制度的に担保されています。また、特定機械等に次いで危険又は有害な作業を必要とする機械等については、これによる危険を防止するため、厚生労働大臣の定める規格又は安全装置を具備させること等により、製造、譲渡等に制限を加えています。しかしながら、実際には規格等を具備しない機械等が流通、使用され、これによる労働災害が少なからず生じています。
 このため、本規定では、使用する者が規格等を具備していないことを確認することができないような機械等について、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該機械等を製造し、又は輸入した者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること等、当該機械等が使用されることによる労働災害の発生を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる旨を定めています。

(162)機械等の改善命令(1)(法第43条の2)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置してはならない機械等(法第42条の機械等)を製造し、又は輸入した者が、次のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、機械等の回収又は改善を図ること、機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知すること等、当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができます。

1. 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、個別検定に合格した表示を付し、またはこれと紛らわしい表示を付してはなりませんが、この規定に違反した場合
2. 型式検定に合格した型式の機械等で、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備していないもの
3. 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、型式検定に合格した表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはなりませんが、この規定に違反した場合
4. 型式検定を受けなければならない機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの

(161)譲渡等の制限等(5)(則第25条)
 厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとします。
1. 作動部分上の突起物(セットスクリュー、ボルト、キー等)については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
2. 動力伝導部分又は調速部分(フライホイール、歯車、カム、プーリー、ベルト、チェーン、ピニオン等)については、覆い又は囲いを設けること。

(160)譲渡等の制限等(4)(法第43条)
 本規定でいう機械等は、電動機、内燃機関等の動力によって駆動される機械の意味であり、人力で操作される機械は含みません。また、機械等の範囲は、単に工作機械その他の金属加工用機械に限らず、動力によって駆動され、しかも、その動力電動部分等に接触するおそれのあるものはすべて含まれます。

(159)譲渡等の制限等(3)(法第43条)
 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはなりません。
 動力により駆動される機械は、一般に回転動又は往復動を伴います。従って、これらの作動部分上にキー、ボルト等の突起物があると、この部分に作業者の衣服等を巻き取られる危険があり、これらの部分については必要な防護措置を講じなければなりません。この様な防護措置は、機械の製造段階において講じたほうが、より安全性が確保されるため、本規定が設けられました。

(158)譲渡等の制限等(2)(法第42条)
 本規定の対象となる機械等は、危険な作業を必要とするもの(動力プレス機械、フォークリフト等)、有害な作業を必要とするもの(エックス線装置、ガンマ線照射装置等)、危険な場所において使用するもの(防爆構造電気機械器具)及び危険または健康障害を防止するために使用するもの(プレス機械又はシャーの安全装置、再圧室等)ですが、具体的には労働安全衛生法施行令第13条で定められています。なお、これらの機械等であっても、本法の地域内で使用されないことが明らかな場合(例えば輸出のための生産)、本規定は適用されません。

(157)譲渡等の制限等(1)(法第42条)
 特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはなりません。
 本規定は、特定機械等以外の機械等で、危険または有害な作業を必要とする機械等、安全に使用するため構造要件に厳しい制限を要するものについて、その種類に応じて、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与等をしてはならないことを定めたものです。

(156)検査証の有効期間等(3)(第41条)
 厚生労働省令で定める検査証の有効期間は、特定機械等の種類に応じて、次のように定められています。
1. ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラ : 1年
2. クレーン、移動式クレーン、デリック : 2年
3. 建設用リフト : 設置から廃止までの期間

 性能検査は、検査証の有効期間を更新しようとする者が、特定機械等について受ける検査で、登録性能検査機関によって行われます。有効期間を更新しようとする者は、この性能検査を受けなければなりません。

(155)検査証の有効期間等(2)(第41条)
 機械等は、一般に使用時間の経過とともに摩耗、腐食、振動等によりその機能や強度が低下します。従って、特に安全上問題のある特定機械等については、使用開始後、一定の期間ごとに腐食や損耗の度合いを調べ、、安全性をチェックする必要があります。この検査を性能検査と呼びます。本規定は、検査証の有効期間と有効期間の更新を受ける場合の性能検査について規定したものです。

(154)検査証の有効期間等(1)(第41条)
 検査証の有効期間(検査証の有効期間が更新されたときは、更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とします。(第1項)
 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録性能検査機関)が行う性能検査を受けなければなりません。(第2項)

(153)使用等の制限(3)(第40条)
 検査証の交付を受けている特定機械等は、検査証とともにしなければ、譲渡または貸与はできませんが、ここでいう検査証は、有効期間内にあり、しかも、変更検査時等において所要の裏書きを受けたものを指します。従って、検査証の有効期間が満了しても性能検査を受けず、その効力が失効したものは、譲渡、貸与はできないことになります。

(152)使用等の制限(2)(第40条)
 特定機械等については、その危険性から、製造段階から一貫した規制が行われ、各段階の検査を通じて、欠陥機械の排除が図られています。検査証の交付(第39条)は、そのための一つの措置ですが、その趣旨をさらに徹底させるため、検査証の交付を受けていない特定機械等の使用を禁止するとともに、譲渡等にあたっても検査証とともにしなければならないことを指定したものです。

(151)使用等の制限(1)(第40条)
 検査証を受けていない特定機械等(部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはなりません。(第1項)
 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはなりません。(第2項)

(150)検査証の交付等(4)(法第39条)
 特定機械等の主要構造部分を変更したとき及びその有効期間を超えて使用を休止していた特定機械等を再び使用しようとするときには、それぞれ変更検査及び使用再開検査を受けなければなりませんが、これらの検査に合格した特定機械等については、労働基準監督署長が、その旨を検査証に裏書きします。この裏書きは、変更検査にあっては、検査期日、変更部分及び検査結果について、また、使用再開検査では、検査期日及び検査結果について行われます。

(149)検査証の交付等(3)(法第39条)
 検査証の交付時期は、特定機械等が移動式であるか否かによって異なります。
 移動式の特定機械等については、製造時若しくは輸入時の検査又は使用を廃止したものを再使用するときの検査(構造検査、製造検査又は使用検査)に合格した場合に交付されます。これらの検査は、都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関によって行われるため、検査証の交付者は、検査を実施した都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関になります。
 移動式以外の特定機械等については、それを設置したときに行われる検査(落成検査)に合格した場合に交付されます。検査は労働基準監督署長によって行われるため、検査証の交付者は、検査を行った労働基準監督署長になります。

(148)検査証の交付等(2)(法第39条)
 特定機械等は、すべて、法第38条又は法第41条の規定によって製造、設置、変更の各段階及び使用中に一定の期間ごとに検査を受け、安全性の確認を図ることになっていますが、このことが確実に実施されるためには、検査に合格した特定機械等について検査証を交付し、又はこれに裏書きをして正規の検査を受けていることを明らかにする必要があります。本規定はこの検査証の交付の時期、裏書き等について定めたものです。

(147)検査証の交付等(1)(法第39条)
 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時等検査(法第38条第1項、第2項の検査)に合格した移動式の特定機械等について検査証を交付します。(第1項)
 労働基準監督署長は、法第38条第3項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格したものについて検査証を交付します。(第2項)
 労働基準監督署長は、法第38条第3項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、検査証に裏書を行います。(第3項)

(146)製造時等検査等(5)(第38条)
 特定機械等が設置されるまでの検査は、都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関によって行われます。すなわち、これに該当するものとしては、次の4つがあります。
1. 製造時の検査(構造検査、溶接検査)
2. 輸入時の検査(使用検査)
3. 上記1、2の検査後一定期間経過してから設置する場合の検査(使用検査)
4. 使用廃止後再使用する場合の検査(使用検査)

(145)製造時等検査等(4)(第38条)
 ボイラー、クレーン等の特定機械等の安全を確保するためには、製造にあたっての許可制度とともに、実際に製造された個々の機械等について、それが所定の構造規格に適合しているかどうかをその後の段階においてもチェックすることが必要であり、このことは、輸入された機械等、据付工事により設置を行った機械等についても同様です。このようなチェックは一般に検査と呼ばれますが、第38条はこれらの検査を法律上明らかにしたものです。

(144)製造時等検査等(3)(第38条)
 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、特定機械等及び厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。(第3項)

(143)製造時等検査等(2)(第38条)
 次の場合には、外国において特定機械等を製造した者は、輸入時等検査対象機械等について、自ら、特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができます。(第2項)

1. 特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。
2. 特定機械等を輸入した者が特定機械等を外国において製造した者以外の者(他の者)である場合において、他の者が上記検査を受けることを製造した者が希望しないとき。

(142)製造時等検査等(1)(第38条)
 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で一定期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、特定機械等(製造時等検査対象機械等)について、特定機械等が特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(登録製造時等検査機関)の検査を受けなければならなりません。
 ただし、輸入された特定機械等(輸入時等検査対象機械等)について特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りではありません。(第1項)

(141))特定機械等(令第12条)
 特定機械等は、次に掲げる機械等とします。ただし、日本国内で使用されないことが明らかな場合を除きます。

1. ボイラー(小型ボイラー等を除く。)
2. 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)
3. つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(スタッカー式クレーンは1トン以上)
4. つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
5. つり上げ荷重が2トン以上のデリック
6. 積載荷重が1トン以上のエレベーター
7. ゴンドラ

(140))製造の許可(2)(第37条)
 労働安全衛生法では、機械等を、@特に危険な作業を必要とするもの、A危険若しくは有害な作業を必要とするもの、Bその他の一般機械の3種に分類し、規制の態様を変えています。第37条は、このうち@に属する機械に対する規制を定めたものです。
 @に属する機械等は、構造上の要件を欠くと死亡災害や大規模な災害を招くおそれがあるので、その安全性能を確保するため設計、製造段階から一定の基準に適合させることとし、そのために製造許可制度をとっています。

(139))製造の許可(1)(第37条)
 ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。(第1項)
 都道府県労働局長は、許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはなりません。(第2項)

(138))重量表示(第35条)
 一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、貨物にその重量を表示しなければなりません。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りではありません。

(137)建築物貸与者の講ずべき措置(第34条)
 建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(建築物貸与者)は、建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。ただし、建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りではありません。

(136)機械等貸与者等の講ずべき措置等(第33条)
 機械等を他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(機械等貸与者)は、機械等の貸与を受けた事業者の事業場における貸与機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(第1項)
 機械等の貸与を受けた者は、機械等を操作する者が使用する労働者でないときは、機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(第2項)
 機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければなりません。(第3項)

(135)違法な指示の禁止(法第31条の3)
 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関して、その指示に従つて請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはなりません。

(134)注文者の講ずべき措置(2)(法第31条の2)
 建設業の仕事を行う2以上の事業者の労働者が、一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(特定作業)を行う場合、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において仕事の一部を請け負わせているものは、特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(第1項)

(133)注文者の講ずべき措置(1)(法第31条)
 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(建設物等)を、請負人の労働者に使用させるときは、建設物等について、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(第1項)
 上記規定は、仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については適用しません。(第2項)

(132)特定元方事業者等の講ずべき措置(第30条)
 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業によつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければなりません。(第1項)

1. 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2. 作業間の連絡及び調整を行うこと。
3. 作業場所を巡視すること。
4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5. 一定の特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が行う措置についての指導を行うこと。
6. その他労働災害を防止するため必要な事項

(131)元方事業者の講ずべき措置等(2)(法第29条の2)
 建設業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所等において関係請負人の労働者が作業を行うときは、関係請負人が講ずべき危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければなりません。

(130)元方事業者の講ずべき措置等(1)(法第29条)
 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければなりません。(第1項)
 また、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければなりません。(第2項)
 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、その指示に従わなければなりません。(第3項)

(129)技術上の指針等の公表等(法第28条)
 厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置(法第20条から第25条及び第25条の2第1項の規定)の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとします。(第1項)
 指針の公表は、指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとします。

 厚生労働大臣は、技術上の指針を定めるに当たっては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとします。(第2項)

(128)事業者の講ずべき措置等(10)(法第27条)
 事業者が講ずべき措置(法第20条から第25条及び第25条の2第1項)及び労働者が守らなければならない事項(法第26条)は、厚生労働省令で定めます。(第1項)
 厚生労働省令を定めるに当たっては、公害その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければなりません。(第2項)

(127)事業者の講ずべき措置等(9)(法第26条)
 労働者は、事業者が労働安全衛生法の規定(法第20条から第25条及び第25条の2第1項)に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければなりません。

(126)救護に関する技術的事項を管理する者の資格(則第24条の8)
 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事を行う事業者は、労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、技術的事項を管理する者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければなりません。

 救護に関する技術的事項を管理する者が有しなければならない資格は、次に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとします。

1. 3年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
2. 3年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者

(125)救護に関する訓練(則第24条の4)
 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければなりません。(第1項)
 訓練は1年以内ごとに1回行わなければなりません。(第2項)

1. 備え付けなければならない機械等の使用方法に関すること。
2. 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
3. 上記に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。

 また、事業者は、訓練を行ったときは、次の事項を記録し、三年間保存しなければなりません。(第3項)
1. 実施年月日
2. 訓練を受けた者の氏名
3. 訓練の内容

(124)救護に関し必要な機械等(1)(則第24条の3)
 事業者は、救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次に掲げる機械等を備え付けなければなりません。(第1項)

1. 空気呼吸器又は酸素呼吸器
2. メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具(メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、メタン又は硫化水素に係る測定器具については、必要ありません。)
3. 懐中電燈等の携帯用照明器具
4. 上記のほか、労働者の救護に関し必要な機械等

 また、事業者は、備え付けた機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については常時清潔に保持しなければなりません。(第3項)

(123)事業者の講ずべき措置等(8)(令第9条の2)
 法第25条の2第1項の政令で定める仕事は次の通りとします。
1. ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
2. 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの

(122)事業者の講ずべき措置等(7)(法第25条の2)
 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事を行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければなりません。(第1項)

1. 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2. 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
3. 上記に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

 上記事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければなりません。(第2項)

(121)事業者の講ずべき措置等(6)(法第25条)
 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければなりません。

(120)事業者の講ずべき措置等(5)(法第24条)
 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

(119)事業者の講ずべき措置等(4)(法第23条)
 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければなりません。

(118)事業者の講ずべき措置等(3)(法第22条)
 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
1. 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2. 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3. 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4. 排気、排液又は残さい物による健康障害

(117)事業者の講ずべき措置等(2)(法第21条)
 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

(116)事業者の講ずべき措置等(1)(法第20条)
 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
1. 機械、器具その他の設備(機械等)による危険
2. 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3. 電気、熱その他のエネルギーによる危険

(115)国の援助(法第19条の3)
 国は、産業医の選任を必要としない事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとします。

(114)労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(4)(平成元年5月22日基発246号)
(推進体制の整備等)
(1) 能力向上教育の実施者は事業者であるが、事業者自らが行うほか、安全衛生団体等に委託して実施できるものとする。事業者又は事業者の委託を受けた安全衛生団体等はあらかじめ能力向上教育の実施に当たって実施責任者を定めるとともに、実施計画を作成するものとする。
(2) 事業者は、実施した能力向上教育の記録を個人別に保存するものとする。
(3) 能力向上教育は、原則として就業時間内に実施するものとする。

(113)労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(3)(平成元年5月22日基発246号)
(能力向上教育の内容、時間、方法及び講師)
(1)内容及び時間
1. 内容
イ  初任時教育・・・当該業務に関する全般的事項
定期教育及び随時教育・・・・労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事
2. 時間
原則として1日程度とする。
なお、能力向上教育の内容及び時間は、教育の対象者及び種類ごとに示す安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラムによるものとする。
(2)方法
 講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする。
(3)講師
 当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。

(112)労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(2)(平成元年5月22日基発246号)
(教育の対象者及び種類)
(1)対象者
  次に掲げる者とする。
  1.安全管理者
  2.衛生管理者
  3.安全衛生推進者
  4.衛生推進者
  5.作業主任者
  6.元方安全衛生管理者
  7.店社安全衛生管理者
  8.その他の安全衛生業務従事者

(2)種類
 (1)に掲げる者が初めて当該業務に従事することになった時に実施する能力向上教育(初任時教育)並びに(1)に掲げる者が当該業務に従事することになった後、一定期間ごとに実施する能力向上教育(定期教育)及び当該事業場において機械設備等に大幅な変更があった時に実施する能力向上教育(随時教育)とする。

(111)労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(1)(平成元年5月22日基発246号)
 法第19条の2で、「厚生労働大臣は、教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する。」と規定しています。この指針は次の通りです
(趣旨)
 この指針は、事業者が労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者(安全衛生業務従事者)に対して行う、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等(能力向上教育)について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものである。
 事業者は、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない。

(110)安全管理者等に対する教育等(2)(法第19条の2)
 本規定は、安全管理者や衛生管理者など事業場の安全衛生管理体制の中核となるものに対し、能力向上を図るための教育、講習などを行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう、事業者に努力義務を課したものです。
 その他労働災害の防止のための業務に従事する者としては、作業主任者、元方安全衛生管理者等が含まれます。(昭和63年9月16日基発第601号の1)

(109)安全管理者等に対する教育等(1)(法第19条の2)
 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければなりません。(第1項)
 厚生労働大臣は、教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとします。(第2項)
 厚生労働大臣は、指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができます。(第3項)

(108)関係労働者の意見の聴取、会議の運営(則第23条の2)
 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。
 関係労働者の意見を聞くための機会を設けるとは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等、労働者の意見を聞くための措置を講ずることをいいます。(昭和47年9月18日基発第601号の1)
 安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解され、法定時間外に行われた場合には、それに参加した労働者に対して割増賃金が支払われなければなりません。(昭和47年基発第602号)

(107)安全衛生委員会の会議(則第23条)
 事業者は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければなりません。(第1項)
 上記のほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めます。(第2項)
 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、3年間保存しなければなりません。(第3項)

(106)安全衛生委員会(3)(法第19条)
 安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外でその事業の実施を統括管理するもの等から事業者が指名した者がなるものとします。
 事業者は、議長以外の委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
 安全衛生委員会の議長及び議長以外の委員の半数に関する規定は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しません。(第4項)

(105)安全衛生委員会(2)(法第19条)
 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成します。ただし、(1)の者である委員は、1人とします。(第2項)

1. 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2. 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3. 産業医のうちから事業者が指名した者
4. 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができます。(第3項)

(104)安全衛生委員会(1)(法第19条)
 事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。(第1条)
 本規定は、一定の事業場において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本対策等、安全又は衛生に関する重要事項について調査審議させるため、必要な委員会を設置することを事業者に義務づけたものです。

(103)衛生委員会の会議(則第23条)
 事業者は衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければなりません。(第1項)
 上記のほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めます。(第2項)
 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。(第3項)

(102)衛生委員会を設けるべき事業場(令第9条)
 衛生委員会を設けるべき政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とします。
 安全委員会は、業種の区分に応じ、常時50人又は100人以上の労働者を使用する事業場で設置する義務がありますが、屋内・非工業的業種では設置義務がありません。しかし、衛生委員会は業種に関係なくすべての事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合は設置しなければなりません。従って、安全委員会を設置しなければならない事業場は、同時に衛生委員会を設けなければなりません。この場合、安全委員会と衛生委員会をそれぞれ別個に設けずに、合わせて1つの安全衛生委員会として設けることができます。

(101)衛生委員会(3)(法第18条)
 事業者は、事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。(第3項)

 衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外でその事業の実施を統括管理するもの等から事業者が指名した者がなるものとします。
 事業者は、議長以外の委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
 衛生委員会の議長及び議長以外の委員の半数に関する規定は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しません。(第4項)

(参考文献)
 労働安全衛生法ワンポイント作成にあたり、「日本ライセンスセンター編 労働・社会保険の詳説-1 労働基準法編」を参考にしています。

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