施設・備品等破損の対応内規
○○市立○○○中学校
 生徒及び教職員が学校内の施設・備品を破損したときは、次のように対応処理する。
1 対応基準
次のように原則としての基準を設定するが、状況により、学校長の判断で決定する。
(1)  学校管理下で正常な教育活動中での破損‥‥‥全額学校負担とする。
 休み時間、部活動等のふざけでの破損‥‥‥‥半額個人負担とする。
(2)   ※ただし、最高限度額は、5000円とし、残額は学校で負担する。
(3)  故意による破損‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥全額個人負担
  ※(2)のふざけでも、故意に近い場合は、(3)を適応する。
(4)  その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥その都度、協議して負担額を決定
2 賠償方法 
(1)   賠償保険に加入している場合は、それで弁済する。
   ※学校安全共済については、生徒指導担当が手続きをする。
(2)  故意の破損の場合、修理業者へ生徒・保護者が支払いに行くこととする。
盗 難 の 対応内規
生徒及び教職員の所有物が盗難にあったときは、次のように対応処理する。
1 対応基準
(1)  明らかに学校側に管理責任がある場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥学校側で弁済
(2)  学校の指示・指導に寄らず盗難にあった場合‥‥‥‥‥‥‥‥弁済できない
   (例)不必要な現金・物品をもってきて盗難にあった場合
   (例)指導された場所等に置かなかった場合、現金を預けなかった場合