施設・備品等破損の対応内規 |
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○○市立○○○中学校 |
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生徒及び教職員が学校内の施設・備品を破損したときは、次のように対応処理する。 |
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1 対応基準 |
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次のように原則としての基準を設定するが、状況により、学校長の判断で決定する。 |
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(1) |
学校管理下で正常な教育活動中での破損‥‥‥全額学校負担とする。 |
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休み時間、部活動等のふざけでの破損‥‥‥‥半額個人負担とする。 |
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(2) |
※ただし、最高限度額は、5000円とし、残額は学校で負担する。 |
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(3) |
故意による破損‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥全額個人負担 |
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※(2)のふざけでも、故意に近い場合は、(3)を適応する。 |
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(4) |
その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥その都度、協議して負担額を決定 |
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2 賠償方法 |
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(1) |
賠償保険に加入している場合は、それで弁済する。 |
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※学校安全共済については、生徒指導担当が手続きをする。 |
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(2) |
故意の破損の場合、修理業者へ生徒・保護者が支払いに行くこととする。 |
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盗 難 の 対応内規 |
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生徒及び教職員の所有物が盗難にあったときは、次のように対応処理する。 |
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1 対応基準 |
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(1) |
明らかに学校側に管理責任がある場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥学校側で弁済 |
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(2) |
学校の指示・指導に寄らず盗難にあった場合‥‥‥‥‥‥‥‥弁済できない |
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(例)不必要な現金・物品をもってきて盗難にあった場合 |
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(例)指導された場所等に置かなかった場合、現金を預けなかった場合 |
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