会則 |
( 会員の義務 ) 静岡県立長泉高等学校同窓会規則 |
第1章 総 則 |
( 名称と所在地 ) 第1条 本会は静岡県立長泉高等学校同窓会と称し、事務所を三島長陵高等学校(静岡県三島市文教町1丁目3−93)におくものとする。 ( 目 的 ) 第2条 本会は、会員相互の連携を取り、親睦を図り、教養を高める事により、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第2章 組 織 |
( 会 員 ) 第3条 本会の会員は下記の2種とする。 1 特別会員 母校の現職員および旧職員 2 通常会員 イ 静岡県立長泉高等学校の卒業生 ロ 静岡県立長泉高等学校に在学した事のある者で、本会会員の推薦を受け、幹事会の決議により入会を許可された者 |
第3章 事 業 |
( 事 業 ) 第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1 会員名簿・開始の作成発行の事業 2 会員相互の親睦のための事業 3 母校の教育振興のための事業 4 講演会、講習会、見学会等の会員の教養の向上に資する事業 5 優秀生徒等の表彰に関する事業 6 その他、本会の目的を達成するための事業 |
第4章 役 員 |
( 役 員 ) 第5条 本会は次の役員を置く。 1 名誉顧問及び顧問 2 会長1名、副会長若干名 3 会計若干名、会計監査役若干名 4 常任幹事 各卒業年次1名、幹事 各卒業年次の各クラス1名以上 5 支部長 各支部1名 ( 任 期 ) 第6条 役員の任期は二年とする。ただし重任を妨げない。顧問の任期の期間は定めない。補欠として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 ( 役員の選任 ) 第7条 役員の選任は次による。 1 会長、副会長は通常会員の中より常任幹事会で選出し、総会の承認を得る。 2 常任幹事は通常会員の中より会長が委託する。 3 幹事は各卒業年次会員より選出する。 4 会計は幹事の中より会長が委託する。 5 会計監査は通常会員の中より会長が委託する。 6 支部長は支部会員の互選による。 7 名誉顧問は歴代母校校長、前会長、及び会員の中で幹事会の推薦を受け、会長が委託するもの。 8 顧問は母校現校長を会長が委託する。 ( 役員の任務 ) 第8条 役員の任務は下記のとおりとする。 1 会長は会務を総理し、本会を代表する。 2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。 3 常任幹事は本会の会務を審議し執行する。 4 幹事は会員との連絡にあたる。 5 会計は会長の命により、会計の処理にあたる。 6 会計監査は会計事務の監査を行い、総会に報告するものとする。 7 支部長は支部を代表し、支部の会務を執行し、必要に応じて会務に参画する。 8 名誉顧問、顧問は会長の諮問に応ずる。 |
第5章 会 議 |
( 会議の種類 ) 第9条 会議は総会、常任幹事会、幹事会及び支部長会とする。 ( 総 会 ) 第10条 1 総会は、本会の最高議決機関であり、会長が召集し、議長となる。 2 定期総会は毎年一回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する事ができる。 3 総会は、本会会則に定めるもののほか、次の事項につき審議する。 イ 予算・決算の承認 ロ 事業計画及び事業報告 ハ 会則の制定及び変更 ニ その他本会の目的達成に必要な重要事項 ( 役員会 ) 第11条 1 役員会は、会長、副会長、会計で構成し、必要に応じて会長が召集し、主催する。 2 役員会は次の会務を審議し、企画運営する。 イ 総会及び常任幹事会に提出する各種議案 ロ 各種細則の制定 ハ 臨時総会の召集 二 その他会長が審議を委託した事項 ( 常任幹事会 ) 第12条 1 常任幹事会は、会長、副会長、会計及び常任幹事で構成し、必要に応じて会長が召集し、主催する。 2 常任幹事会は次の会務を審議し、企画運営する。 イ 総会に提出する各種議案 ロ 各種細則の制定 ハ 臨時総会の招集 二 その他会長が新規を委託した事項 ( 支部長会 ) 第13条 支部長会は、常任幹事会の構成員と支部長をもって構成し、必要に応じて会長が召集し、主宰する。 ( 評 決 ) 第14条 本会の全ての会議は、出席者の過半数の賛成をもって議決が成立したものとする。可否同数の時は会長がこれを決する。 |
第6章 支 部 |
( 支部の設置 ) 第15条 1 本会は必要に応じて支部を置く 2 支部の設置、改廃は常任幹事会の承認を経て、総会に報告する。 3 支部の規約は別に定める。 |
第7章 会 計 |
( 会計年度 ) 第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 ( 経費 ) 第17条 本会の会費は、入会金、寄付金、会費及びその他の収入をもってあてる。入会金及び会費については別に定める。 ( 入会金及び会費 ) 第18条 通常会員は入会と同時に入会金及び終身会費を納入するものとする。即納の会費はいかなる理由があっても返還しない。 |
第8章 雑 則 |
( 会員の義務 ) 第19条 会員は入会時に氏名、住所、進路(就職先・連絡先など)を登録し、これを変更したときは、必ず本会事務所に届け出なければならない。 ( 細則の制定 ) 第20条 本会に必要な細則は常任幹事会の議を経て会長が制定する。 ( 除 名 ) 第21条 本会会員にして、本会の体面を汚す行為があった者は常任幹事会の議を経て除名することができる。 ( 附 則 ) 第1条 本会会則は、昭和63年3月15日より施行する。 第2条 本会会則は、平成16年8月28日をもって改定、施行する。 第3条 本会会則は、平成17年5月14日をもって改定、施行する。 第4条 本会会則は、平成20年5月17日をもって改定、施行する。 |