民商で労働保険の加入手続きをしませんか!

         労働保険事務組合 富士宮民主商工会

1.労働保険とは
 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉です。労働保険は、農林水産の事業の一部を除いて、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は労働保険の成立手続きを行い、労働保険に加入しなければなりません。
民商では会員事業所に労働保険の加入を呼びかけています。
1.労働保険加入の促進について
 業務上で災害が起きた時、怪我をした労働者の治療費・休業(補償)給付は、国民健康保険ではカバーされません。当然に後遺障害が残った時の補償もありません。
また、従業員を一人でも雇用する事業所は、労災保険への加入義務(強制)加入があります。
「労働保険事務組合富士宮民主商工会」では雇用保険も含め、民主商工会内の従業員を雇用する事業所に対労働保険加入を促してきました。
 労災保険では、従業員が業務上誤って怪我をしてしまった時や通勤途上に交通事故にあった時、その治療費だけでなく、休業した期間の休業(補償)給付を受けることができます(事業主が負担すべき日数を除く)。
 民商の会員及び会員事業場の従業員がもしもの時困らないように、労働保険に加入しましょう。
2.未加入者に対する罰則の強化について
 労災保険未加入の事業主に対する「費用徴収制度」が強化されています。
事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた(期間中故意又は重大な過失により保険関係成立届けを提出して いない期間中)に労災事故が発生した場合、さかのぼって保険料を徴収される他に労災保険から給付を受けた金額の100%(故意と認定された場合)または40%重大な過失と認定された場合が、支給のど事業主から徴 収されます療養・介護等の給付は除かれる)。
 労働保険に未加入の民商会員の従業員が労災事故に遭遇した場合、従業員への休業補償や障害等年金を事業主が全額負担させられることも有り得ます従業員を一人でも雇用している事業所は必ず労働保険に加入しましう。
故  意: 行政側から保険関係成立届の提出について(=加入等)の指導を受けたにもかかわらず提出(=加入)ない事業主    
重過失: 行政側から指導等を受けた事実はないものの、保険関係成立日 (強制加入の事業所となった日)以後1年経過してもなお、保険関係成立届けを提出=加入していない事業主
2.労働保険事務組合とは
  事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可をうけた中小事業等の団体です。富士宮民商には「労働保険事務組合富士宮民主商工会」があります。
3. 労働保険事務組合への委託手続きは
  労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、「労働保険事務委託書」を「労働保険事務組合富士宮民主商工会」に提出します。用紙は民商に有りますので、お気軽に電話をおかけ下さい。
4 委託できる事務の範囲
労働保険事務組合富士宮民主商工会」が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務 
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
5. 事務処理を「事務組合富士宮民主商工会」に委託すると次のような利点があります
1.労働保険料の申告に関わる書類の作成を強力にサポートすると共に(労働保険料の)申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額に関わらず3回に分割納付できます。
3.(本来) 労災保険に加入することが出来ない事業主や家族従業員なども、労災保険に特別加入することができます。

*以上の記述は厚生労働省・都道府県労働局 労働基準監督所・公共職業安定所 発行のパンフレット「事業主のみなさまへ労働保険の成立手続きはおすみですか」を参照、又は引用しました。

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