はじめに
この細則は、平成9年4日施行の「松沢町自治会会則」第43条に基づきその運用細目
を定めたものである。
(区画及び呼称)
第1条 町内の区画及び呼称は次による。
2. 町内を3区画に分け、それぞれ「1ブロック」「2ブロック」「3ブロック」と呼称する。
なお,「1ブロック」「2ブロック」「3ブロック」の総括責任者(ブロック長:以下同じ)は、 それぞれ所属する会長・副会長とする。
3. 「1ブロック」の区画は、1-1組、1-2組、「2ブロック」の区画は、2-1組、2-2組、2-3組、 2-4組、「3ブロック」の区画は、3-1組、3-2組、3-3組、3-4組、で構成し、それぞれの
組を「組長を代表とする組(○−○)」と呼称する。
(組の標準世帯数及びブロック・組の分割・新設・統合)
第2条 一つの組標準世帯数は、20〜30世帯を目安とする。
2. ブロック又は組の分割・新設・統合は、関係するブロック又は組の主体性により行なう事
を基本とし、分割等の必要がある場合は関係するブロック長・組長が発議し関係する
ブロック・組の会員の合議により分割・新設・統合内容を決め役員会に報告する。
この場合道路、河川により区画できるよう配慮する。
また、必要に応じて、自治会3役会は分割・新設統合について助言することができる。
3. 大型マンション等の新設、住宅地の新規開発がされた場合については、役員会でその扱い
を別途協議する。
(役員の選任)
第3条 役員の選出方法は次による。
2. 組長は、各組よりそれぞれ代表1名を選出する。選出方法は現組長が選出委員となり推薦
または選挙により次年度組長を選出するものとするが、組で別に選出方法が決められて
いる場合は、その方法により選出する。
3. 会長1名は1ブロック、2ブロック、3ブロックの輪番制(付表−1参照)により現ブロック長が
委員長、現組長が選任委員となり推薦又は選挙により選出する。ただし、会長が再任された 場合はその期間輪番制は停止する。また、会計1名は原則として会長の属する組より選出する。
4. 副会長2名は、付表-1に基づき選出する。選出方法は、同条2項に準ずる選出過程で問題が
生じた場合は当該ブロック長が調整を図り選出する。
5. 監査2名は、原則として前年と前々年の会計がこの職に当たる。会計がこの職に当たること
ができない場合は、その会計が属する組より組長が選出委員となり推薦又は選挙により選出 する。
6. 組長の選出は原則として1月末まで。3役の選出は原則として2月末までに行う。
7. 各事業部の役員(部員)は各組より1名づつ選出する。選出方法は現組長が選出委員となり、
推薦又 は選挙により選出するものとするが、組で別に決められている場合はその方法に
よる。また、社会福祉部の役員(部長)は、自治会副会長1名とする。
(1) 各事業部は、部長1名、副部長1名(子供会、中学部会は会長1名、副会長1〜2名)を部員の
中から互選により選出する。
ただし、環境衛生部、体育部、交通安全部、防火・防犯部、青少年育成部の部長は付表−1
の当該組の部員が原則として部長を務める。
尚、選出過程で問題が生じた場合は当該ブロック長が調整を図り選出する。
(2) 前記に係らず社会福祉部長と地域安全部長は、自治会副会長2名がそれぞれ兼任する。
(3) 女性部の部員は各組の中より1名選出し、部長1名、副部長2名を選出する。
他に選出された方は各組のリーダーになり役員に協力する。
(4) 役員(部員)の選出は原則として1月末までに行う。
(5) 部長、副部長の選出は原則として2月20日までに行う。この場合、現部(会)長が次年度役員 として選出された部員を招集し、円滑な選出を図る。
8. 役員の選任は原則として上記に基づくが、過去において「ブロック」間又は「組」間等で
約束ごとが取り交わされている場合はそれを防げない。
9. 金岡連合自治会の松沢町自治会役員の選出は次による。
(1) 消防委員は、原則として自治会長が当たる。
(2) 各役員は、各事業部の部長が当たる。
(3) 青少年育成推進員及び青少年補導員は青少年育成部から選出する。
(4) 環境美化指導員は環境衛生部から選出する。
(役員の職務)
第4条 役員の主な所管事項は次のとおりとする。
2. 会長の所管事項
(1) 毎月、定例役員会招集。
(2) 毎月、金岡連合自治会定例自治会長会議出席(※金岡中部地区連合自治会に所属)
(3) 県、市及び関係団体からの資料の受領及び組長への配布依頼。
(4) 県、市及び関係団体からの依頼事項の処理。
(5) 金岡小中学校の入卒式、消防合同訓練及び出初め式、成人式等、の公式行事への出席。
(6) 住民からの個別要請への対応、処理。
(7) 自治会館、備品、防災倉庫等の管理、世帯票、権利証、鍵、公印等の保管、管理。
3. 副会長の所管事項
(1) 会長の補佐及び会長特命事項による職務の代行。
(2) 社会福祉部の統括。
(3) 地域安全部の統括。
4 会計の所管事項
(1) 会計はこの会の全ての会計事務を処理する。
5. 組長の所管事項
(1) 総会及び役員会の議決事項の処理と組の統括。
(2) 会員の転入及び転出、慶弔等の組の実情把握
@ 会員の転入は世帯票・転出は口頭を持って会長に報告する。
A 組内に不幸又は不時の災害が起きた場合は会長に報告する。
B 小地域福祉ネットワーク活動の対象者が発生した場合は社会福祉部長に報告する。
(3) 組の招集。(必要に応じて組独自に開催)
(4) 入会金、会費、賛助会員等の徴収及び寄付、募金のお願い
(5) 書類、資料の配布及び回覧
@ 県、市及び関係団体書類・資料及び広報ぬまづ等
A 自治会関係、総会資料、行事案内のお知らせ等
6. 各事業部(会)長の所管事項
(1) 総会及び役員会の議決事項の処理並びに部(会)の統括。
(2) 自主活動の推進
(3) 事業部副部長及び副会長は部長及び会長を補佐し、部長及び会長に事故あるときはその職務 を代行する。
(顧問及び相談役の選任)
第5条 顧問及び相談役は次により選出し総会の承認を得て会長が委嘱する。
2. 顧問は前回会長経験者とする。
3. 相談役は2名とし、前回副会長経験者とする。
4. 前2、3項に係らず顧問及び相談役を役員会において選出することができる。
(役員会の構成)
第6条 役員会は次により構成する。
2. 役員会の構成、会長、副会長、会計、組長、事業部部(会)長。
3. 3役会の構成、会長、副会長、会計。
(入会金)
第7条 本会に新規加入する者は、次の入会金を納入する。
(1) 持家22,000円 (内訳) 防犯灯設備費2,000円、自治会館維持管理負担金20,000円。
(2) 借家1,000円 (内訳) 防犯灯設備費1,000円。
(借家には、アパート、マンション等の集合住宅を含む。)
(3) 入会金は入会の際一括納入を原則とする。ただし、持家で分割納入を希望する場合には、
原則として1年を限度として分割納入を認める。
(4) 会計整理は、防犯灯設備費は一般会計の防犯灯費に、自治会館維持管理負担金は、
自治会館修繕費積立金特別会計に整理する。
(会 費)
窮8条 本会の会費及び賛助会費は次による。
(1) 持家世帯月額1,000円(1戸建親子2世帯住宅は1世帯とみなす。ただし、他人に賃貸した
場合は2世帯として扱う。)
(2) 借家世帯月額800円(アパート、マンション等の集合住宅を含む。また独身寮は部屋数の
2分の 1に月額を乗じて会費を算定し管理者と協議決定する。)
(3) 賛助会員月額800円(倉庫、事務所、作業所等住居以外の施設)
(4) 会費を改定する時は、初年度収支予算を基礎に、向こう3年程度の収支予想を加味して
決める。また、必要ある場合は、役員会の議決により臨時に徴収することができる。
(5) 家屋の建替え等で、一時的に転居する場合でも会員である限り会費の適用は中断しない。
(6) 会費の納期は毎月末とし、各組ごとに徴収のうえ、納入する。ただし、3月分については、 3月10日までに納入する。
(7) 転入月、転出月の会費は免除する。
(自治会館建設費)
第9条 削除
(自治会館建設費の借入れ)
第10条 削除
(拠出金品の不返還)
第11条 本会員が既に納入した入会金、会費、賛助会費、自治会館建設費及びその他の拠出金品 は、返還しない。
(弔慰見舞金)
第12条 本会員に不幸があった場合は、本会の名において弔慰又は見舞の意を表す。
(1) 世帯主及び同居家族が死亡したとき、弔慰金、10,000円
(2) 火災等の不時の災害を受けたときの見舞金は、全焼の場合10,000円半焼の場合5,000円。
その他の場合及び大規模災害の場合は、その内容によって役員会又は自治会3役会議に
おいて見舞金額を協議決定する。
(総会の時期)
第13条 本会の通常総会は毎年度1回、4月の第1日曜日開催を原則とする。
(役員の事務引継ぎ)
第14条 役員の交代日は、総会の日となるが、事務の引継ぎは、次年度の選出役員に対し出来る 限り3月末までに完了し、総会の日までは旧新協調してゴミ収集等の自治会活動に支障を きたさないようにする。
(ゴミ収集などの定例の4月行事については、総会に先行して計画実施する。)
(事業計画及び予算)
第15条 本会の翌会計年度の事業計画案及び予算案は、役員会で検討、議決のうえ,総会に提出
する。
2. 自治会館維持管理費は、(光熱費、火災保険、備品の調達、補修等)は一般会計で整理、
処理する。
(自治会館運営管理規則第7条維持管理費の項参照のこと。)
3. 自主防災費は、一般会計より「自主防災特別会計」へ振り替え、市の「自主防災補助金」
と区分して「自主防災一般分」として整理、処理する。
(1) 自主防災特別会計は、他への流用は認めない。
4. 雑収入は、一般会計より自治会館修繕費積立金特別会計へ振り替える。
(1) 自治会館修繕費積立金特別会計は、他への流用は認めない。
(監 査)
第16条 本会は業務全般及び収支決算等について監査を受け、収支決算書及び監査報告書を総会 に提出しなければならない。
(細則の改定)
第17条 この細則を改定する必要が生じた場合は、第7条入会金、第8条会費、及び重要事項
(多額な支出等)を除き、役員会の議決により改定できるものとする。
この場合、改定事項を回覧等により速やかに会員に周知しなければならない。
付則
改訂履歴:平成11年3月20日 (内容省略、詳細は原本参照)
改訂履歴:平成23年12月10日 (内容省略、詳細は原本参照)
松沢町自治会役員選出一覧表
付表-1
平成17年4月作成
年度 |
会長 |
副会長 |
副会長 |
環境衛生
部長 |
体育部長 |
交通安全
部長 |
防火防犯
部長 |
青少年
育成部長 |
女性部長 |
H03 |
3-2 |
1-1 |
2-2 |
2-1 |
2-3 |
1-1 |
3-3 |
1-1 |
- |
H04 |
1-1 |
2-4 |
3-4 |
3-1 |
3-3 |
2-3 |
1-2 |
2-2 |
- |
H05 |
2-2 |
1-2 |
3-1 |
1-1 |
1-2 |
3-3 |
2-3 |
3-1 |
- |
H06 |
3-4 |
1-1 |
2-1 |
2-2 |
2-4 |
1-2 |
3-3 |
1-2 |
- |
H07 |
1-2 |
2-2 |
3-2 |
3-2 |
3-4 |
2-4 |
1-1 |
2-2 |
- |
H08 |
2-3 |
1-1 |
3-3 |
1-2 |
1-1 |
3-4 |
2-2 |
3-4 |
- |
H09 |
3-2 |
1-2 |
2-4 |
2-3 |
2-1 |
1-1 |
3-4 |
1-1 |
- |
H10 |
1-1 |
2-1 |
3-4 |
3-3 |
3-1 |
2-3 |
1-2 |
2-3 |
- |
H11 |
2-3 |
1-2 |
3-1 |
1-1 |
1-2 |
3-1 |
2-1 |
3-1 |
- |
H12 |
3 |
1-1 |
2-1 |
2-4 |
2-2 |
1-2 |
3-1 |
1-2 |
- |
H13 |
1 |
2-3 |
3-2 |
3-4 |
3-2 |
2-2 |
1-1 |
2-4 |
- |
H14 |
2 |
1-1 |
3-3 |
1-2 |
1-1 |
3-2 |
2-4 |
3-2 |
- |
H15 |
3 |
1-2 |
2-2 |
2-1 |
2-3 |
1-1 |
3-2 |
1-1 |
- |
H16 |
1 |
2-4 |
3-4 |
3-1 |
3-3 |
2-1 |
1-2 |
2-1 |
- |
H17 |
2 |
1-1 |
3-1 |
1-1 |
1-2 |
3-3 |
2-2 |
3-3 |
- |
H18 |
3 |
1-2 |
2-3 |
2-2 |
2-4 |
1-2 |
3-3 |
1-2 |
- |
H19 |
1 |
2-4 |
3-2 |
3-2 |
3-4 |
2-2 |
1-1 |
2-2 |
- |
H20 |
2 |
1-1 |
3-3 |
1-2 |
1-1 |
3-4 |
2-3 |
3-4 |
- |
H21 |
3 |
1-2 |
2-1 |
2-3 |
2-1 |
1-1 |
3-4 |
1-1 |
- |
H22 |
1 |
2-2 |
3-4 |
3-3 |
3-1 |
2-3 |
1-2 |
2-3 |
- |
H23 |
2 |
1-1 |
3-1 |
1-1 |
1-2 |
3-1 |
2-4 |
3-1 |
- |
H24 |
3 |
1-2 |
2-3 |
2-4 |
2-2 |
1-2 |
3-1 |
1-2 |
- |
H25 |
1 |
2-4 |
3-2 |
3-4 |
3-2 |
2-4 |
1-1 |
2-4 |
- |
H26 |
2 |
1-1 |
3-3 |
1-2 |
1-1 |
3-2 |
2-1 |
3-2 |
- |
H27 |
3 |
1-2 |
2-1 |
2-1 |
2-3 |
1-1 |
3-2 |
1-1 |
- |
H28 |
1 |
2-2 |
3-4 |
3-1 |
3-3 |
2-1 |
1-2 |
2-1 |
- |
H29 |
2 |
1-1 |
3-1 |
1-1 |
1-2 |
3-3 |
2-2 |
3-3 |
- |
H30 |
3 |
1-2 |
2-3 |
2-2 |
2-4 |
1-2 |
3-3 |
1-2 |
- |
1.平成12年度以降の会長は「ブロック」から選出する。
2.副会長、部長は「組」単位で選出する。但し、支障ある場合は現ブロック長が調
整を図る。
3.上記付表−1より選出する事を原則とするが、過去において「ブロック」間又は
「組」間での約束ごとが取り交わされている場合はそれを妨げない。
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