(目的)
第1条 この規則は、老人相互の親睦を図り、老人の生きがいと健康づくりの増進に寄与する健全な
憩いの場として、松沢町自治会館に併設した松沢町老人憩いの家(以下「老人憩いの家」と
いう。)の運営及び管理について、必要な事項を定めたものである。
(使用目的)
第2条 老人憩いの家は、その目的達成のために、次の事業に使用されなければならない。
(1) 老人の教養向上のための講演会、研修会、座談会等。
(2) 老人相互の親睦を図るためのレクレーション等。
(3) その他老人福祉増進のための事業。
(使用資格)
第3条 老人憩いの家を使用できる者は、原則として町内に在住する60歳以上の老人とする。
ただし、3名以上の使用に限る。
(管理並びに使用)
第4条 老人憩いの家の管理並びに使用は次のとおりとする。
(1) 老人憩いの家の総括管理責任者は自治会長とし、管理には万全を期すこと。
(2) 老人憩いの家を使用しようとする者は、自治会長(総括管理責任者)に申し出をし使用許可
を受け、かつ、使用後はその旨を報告すること。
(3) 使用者は、使用後「老人憩いの家使用申込(許可)書」(付表-1)に必要事項を記入すると
共に使用後の点検結果を記入の上署名し自治会長(総括管理責任者)に必ず提出する。
(4) 老人会長は管理並びに使用が円滑に行われるように自治会長を補佐する。
(使用制限)
第5条 自治会長(総括管理責任者)は使用者が次の各項に該当ときは、老人憩いの家の使用を制
限することができる。
(1) 風紀、秩序を乱す者及び他人に迷惑を及ぼす者。
(2) その他老人憩いの家の管理上支障があると認められる者。
(使用時間)
第6条 老人憩いの家の使用時間は午前9時から午後10時(使用後点検確認、消灯、施錠完了
時刻)までとする。ただし、自治会長(総括管理責任者)が必要と認めたときはこれを変更
することができる。
(使用料)
第7条 老人憩いの家の使用料は原則として無料とする。
(使用者の注意事項)
第8条 使用者は使用後必ず清掃すること。なお、必要に応じて設備、器具等を使用した場合には、
必ず所定の場所に返納すること。また設備、器具等の使用に当たって万一破損した場合には
速やかに管理者に報告すること。
(その他)
第9条 この規則に定めない事項については、自治会役員会において老人会の意見を参考にして
協議決定するものとする。
付表;
付表-1松沢町自治会館・老人憩いの家使用申込(許可)書
付則
履歴 制定施行日平成11年4月1日(詳細は原本参照)
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