平成9年9月4日施行
                                                              平成21年4月1日最終改正

松沢町自治会会則

第1章.総則

(名称)
第1条 この会は、松沢町自治会(以下「この会」という。)という。

(区域)
第2条 この会の区域は、別表(付表‐1)に定める沼津市松沢町の全域及び東熊堂、西熊堂、岡宮の一部区域とする。

(事務所)
第3条 この会の事務所は、沼津市松沢町21-20番地、松沢町自治会館に置く。

(目的及び事業)
第4条 この会は、第2条に定める区域内の住民が、自治の精神に則り、心のふれあいを深め、互いに理解しあい、
    助け合って、住み良い環境と健康で明るい社会生活を築くことを目的として次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡に関すること。
(2) 美化、清掃等の区域内の生活環境の改善及び向上に関すること。
(3) 区域内の防災、防犯、交通安全等の住民生活の安全確保に関すること。
(4) 会員相互の福祉、保健及び健康の増進に関すること。
(5) 会員相互の融和と扶助に関すること。
(6) 会員の体育、文化の向上に関すること。
(7) 地域内の老人会、子供会等の団体活動の育成及び援助に関すること。
(8) 地区連合自治会及び他自治会との連絡、協調に関すること。
(9) 市役所その他官公署との連絡及び協力に関すること。
(10) その他目的達成のために必要なこと。

(会の組織)
第5条 この会は、第4条の目的達成のため、次の事業部(会)・ブロック及び組を置く。
(1) 事業部(会)
  @.環境衛生部 A.体育文化部 B.交通安全部 C.防火防犯部 D.社会福祉部 E.青少年育成部
  F.女性部 G.子供会 H.中学部会 I.地域安全部
(2) 町内を3つの区画に分け、ブロックを置く。
  1ブロック、2ブロック、3ブロック。
(3) ブロックの細分化した区画を組と呼称し、下記の10組を置く。
  1ー1組、1-2組、2-1組、2-2組、2-3組、2-4組、3-1組、3-2組、3-3組、3-4組。

(委員会)
第6条 この会に、第4条に規定する事業を円滑に行うため、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、会長が役員会の同意を得て委嘱する。
3 委員会の委員は、会長より諮問された特定の業務を担当する。

第2章会員及び賛助会員

(会員及び賛助会員)
第7条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
2. 前項に該当しない個人又は法人及び団体にあっては、この会の事業を賛助するため賛助会員となることができる。
3. この会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

(入会金及び会費等)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(入会)
第9条 この会に入会しようとする者は、組長等を経由してこの会の代表者(以下「会長」という。)に所定の様式をもって
    届け出るものとする。
2. 前項の届け出があっても、正当なる理由がある場合は、これを拒むことができるものとする。
3. 新たに区域内に住所を有することとなった個人に対し、会長及び組長等は、会の目的、会則等を説明し、入会の
  案内を行うものとする。

〈退会)
第10条 会員及び賛助会員(以下「会員等」という。)が退会しようとするときは、組長等を経由して会長に届け出なけ
     ればならない。
2. 会員等が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 第2条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(資格停止)
第11条 会長は、会員等が次の各号の一に該当するときは、役員会に諮り、一定の期間その資格を停止できるもの
     とする。
(1) 会費又は賛助会費を長期にわたり滞納したとき。
(2) 会員等としての著しい義務違反等があったとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 退会及び資格停止の会員等が既に納入した入会金、会費、賛助会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等

(役員)
第13条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名
(3) 会計  1名
(4) 組長  10名(各組1名)
(5) 監査   2名
(6) 部(会)長 10名(各事業部1名)

(役員の選任)
第14条 役員の選任は、総会において別に定めるところによる選出により、総会の議決を経て行う。
2. 監査は、他の役員と兼ねることができない。

(役員の職務)
第15条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、
その職務を代行する。
3. 会計は、この会の会計事務を処理する。
4. 組長は、議決された所管事項を処理し、各組を統括する。
5. 監査は、次の業務を行う。
(1) この会の会計、資産の状況及び役員の業務執行状況を監査する。
(2) 会計、資産の状況及び役員の業務執行状況についての不正の事実を発見したときは、総会において報告する。
(3) 前号の報告を行うのに必要があるときは役員会及び総会の招集を請求する。
8部(2会)長は、各事業部(会)を代表し、部(会)活動を統括する。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は、1年とするただし、再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じたときは、第14条に定めるところにより補充することができる。補充された役員の任期は、前任者
の残任期間とする。
3. 役員は、第10条第2項に定めるところにより退会した場合を除き、辞任したとき又は任期満了の場合においても後任者
が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当すると認められるときは、総会の議決によりこれを解任することができる。ただし、
その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障等により職務の遂行に耐えないと認めるとき。
(2) 役員たるに適しない非行、不法行為及び職務上の義務違反があったとき。

(顧問及び相談役)
第18条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は、役員会の選出により総会の同意を得、会長が委嘱する。
3. 顧問及び相談役は、会長の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

(役員の報酬等)
第19条 会長は役員に対して総会の議決を得て、別に定める額の報酬等を支給することができる。

第4章 会議

(会議の種類)
第20条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
2. 総会は、通常総会と臨時総会とする。

(会議の構成)
第21条 総会は、会員が属する世帯の代表会員をもって構成する。
2. 役員会は、監査を除く役員をもって構成する。ただし、会長が指名し、役員会の同意を得た関係者を参加させる
  ことができる。

(議決事項)
第22条 総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) その他この会の運営に係る重要事項に関すること。
2 役員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(総会)
第23条 通常総会は、毎年度1回、4月に開催する。
2 .臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上もしくは監査から会議の目的たる事項を示して
  請求があったときに開催する。

(役員会)
第24条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
     ときに開催する。

(会議の招集)
第25条 総会及び役員会は、会長が招集する。
2. 会長は、第23条第2項の規定による請求があったときは、それから30日以内に臨時総会を、前条の規定による請求
  があったときは、20日以内に役員会を招集しなければならない。
3. 総会及び役員会を招集する場合、会長は会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び会場等を記載した文書を
  もって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については、緊急の場合この限りではない。

(会議の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
2. 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第27条 会議は、総会にあっては会員が属する世帯の代表会員、役員会にあっては役員現在数の2分の1以上の出席
     がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか出席会員の過半数をもって決する。
2. 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
3. 会議の表決において、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(書面表決)
第29条 やむをえない理由のため、会議に出席できない会員又は役員は、あらかじめ通知された事項について、書面を
     もって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の
     適用については、会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は役員の現在数
(3) 会議に出席した会員の数、又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 開催目的及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 地域組織等との協力

(地域組織等との協力)
第31条 この会は、地域における子供会その他区域内の連携、親睦等を図るための諸組織又は各種行政委員等との
     協カを通じて、第4条に定める目的達成のために努めるものとする。
(連合組織)
第32条 この会は、区域を越える広域的問題等に対処するため地区連合自治会に参加して、連絡調整を行う。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第33条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金及び寄付物品
(4) 事業活動に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第34条 資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める
2. 別に定める財産目録に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむをえない理由
  があるときは、総会の議決を経て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(経費の支弁〉
第35条 この会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この会の事業計画及び収支予算は第22条による。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更に
     ついては、この限りではない。
2. 第1項の規定にかかわらず予算の成立前の執行については、会長は、役員会の承認を得て、前年度予算と同額以下
  の暫定予算を定め、これを執行することができる。
3. 前項の暫定予算は、総会において報告し、当該事業年度の予算が成立したときその効力を失うものとし、その暫定
  予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、これを当該事業年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす
  こととする。

(事業報告及び収支決算)
第37条 この会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後3月以内にその年度末の財産目録とともに、監査の
     監督・検査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第38条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第39条 この会則は、総会において会員が属する世帯の代表会員の2分の1以上の同意を得、かつ沼津市長の認可を
     受けなければ変更することができない。

(解散)
第40条 この会は、地方自治法第260条の20第2号から5号までの規定により解散する。
2.  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)
第41条 この会の解散のとき有する残余財産は、総会において会員が属する世帯の代表会員の4分の3以上の議決を
     得て、この会と類似する目的を有する団体に寄付すること等をもって処分を決定する。

第8章 雑則

(書類及び帳簿等の備え付け)
第42条 この会は、その事務所に次に掲げる書類及び帳簿等を備え付けて置かなければならない。
(1) 会則
(2) 会員名簿及び賛助会員名簿
(3) 役員に関する書類
(4) 認可及び登記に関する書類
(5) 総会及び役員会の議事録
(6) 資産台帳
(7) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
(9) その他必要な書類及び帳簿

(委任)
第43条 この会則に定めない必要事項が発生した場合は、役員会の提案により総会の議決を得て、別に定める。




付則
      改訂履歴;平成13年4月1日  (内容省略、詳細は原本参照)
      改訂履歴;平成19年4月1日  (内容省略、詳細は原本参照)
      改訂履歴;平成21年4月1日  (内容省略、詳細は原本参照)

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