松沢町自治会館運営管理規則
平成11年4月1日 制定
平成23年4月3日 改定
(目的)
第1条 この管理規則は、松沢町自治会会則第4条の目的及び事業の達成をはかるための拠点と
して設置した松沢町自治会館(松沢町老人憩いの家を含む)の運営、管理について定め
たものである。
(建物の名称)
第2条 建物の名称は「松沢町自治会館と称し「松沢町老人憩いの家」を含む。
(総括管理責任者)
第3条 自治会館の総括責任者は自治会長とする。
(運営管理責任者)
第4条 自治会館の運営管理責任者は松沢町自治会の役員とし、会員と共に円滑な運営に努め
る。
(自治会館管理推進委員会)
第5条 会館の運営管理は役員会が行うが会館の運営を円滑に行うため自治会館管理推進委員会
(以下「推進委員会」)を設置する。
推進委員会は会館の運営管理において計画の立案と推進を行う。
(1)推進委員会の委員長は自治会長があたる。
(2)委員の選出は自治会役員の中から若干名(3役を含め7名程度)役員会の議決を
えて選出する。
(3)委員長の役割は次による。
a.委員会の総括と役員会への提案。
b.会議開催時委員長不在時の委員長代行指名。
(4)委員の役割は次による。
a.会館・その周辺及び付属設備の維持並びに備品類整備に関わる管理の推進。
b.委員会に関わる会計帳簿及び一般書類の整理保存。
c.清掃日程の設定と清掃状況のチェック。
d.その他会館に関する問題点の審議。
(書類等の保管)
第6条 自治会長(又はその代理人)は、公印及び会館の建物、土地に関する重要書類を永久
保存管理する。
(1)総会資料、議事録、各規約は会員が閲覧できるよう経年順序に所定の場所に整理
保管する。
(2)会計帳簿及び一般書類は年度ごとダンボール箱に整理格納して所定の場所に保管
する。
(3)保管期限は会計帳簿及び一般書類とも建設資金返済完了時点まで保存するものと
する。
(維持管理費)
第7条 会館維持管理費(光熱費、火災保険料、会館補修及び修理等)は一般会計より支出し、
会館貸与等による収入は、雑収入として一般会計で処理する。また会館の補修・修理
及び備品の調達についての、一件名あたりの決済基準は次の通りとする。ただし、
いずれの場合も可及的速やかに予算措置をとること。
(1)金額50万円以下・・・・・・・・・役員会にて審議決定する。
(2)金額50万円超過・・・・・・・・・・総会にて審議決定することを原則とし、
自治会館修繕費積立金特別会計で処理する。
(会館の使用)
第8条 会館の使用は、自治会等による公的使用を優先するものとし、具体的取り扱いは次に
よる。
ただし、自治会員又は家族の葬祭等でしようする場合は最優先して使用できるよう
配慮する。
(1)鍵の保管者は自治会長が指名する。保管者の変更は引継ぎを明確にする。
(2)会館使用の場合は、使用責任者、目的、時間及び希望室名等を明らかにして、事前
に自治会
長に申し出をし使用許可を得るものとする。
(3)風紀を乱す恐れのある者、物品の販売、宗教活動その他会館使用上好ましくないと
認められる場合は使用の許可をしない。
(4)会館の使用料は別表(付表-2)に定める使用料金を適用する。
a.自治会各組織(役員会、各組、各部、子供・中学部会、老人会等)の諸活動及び
自治会に関わる教育団体、PTA関係、市役所等行政機関、消防団等の公的機関が
使用する場合は無料とする。その他の団体が使用した場合は別表に定める料金を
徴収する。なお、使用者が自治会に関わる公的機関か否かの判断は自治会長
(総括責任者)に任せる。
b.冠婚葬祭等で自治会員が使用で会館を使用する時は、別表に定める使用料金を
徴収する。
c.火災等の災害のため、一時避難箇所として使用する時は原則として無料とする。
d.有料使用の場合、使用責任者は使用後速やかに使用料金を自治会に納入する。
(5)使用責任者は使用後「松沢町自治会館・老人憩いの家使用申込(許可)書」
(付表-1)に必要事項を記入すると共に使用後の点検結果を記入の上署名し、
自治会長に必ず提出する。
(6)会館使用者は建物及び備品類に棄損なきよう十分注意し、使用後館内及び備品類は
清掃し、所定の場所に戻しておくこと。使用者の責に帰する建物及び備品類の棄損
についての修理代は、使用者が負担するものとする。
(7)会館内の備品は冠婚葬祭等でやむを得ない場合は自治会長の判断で自治会員に貸出
しできるがこの場合の扱いは前項(2)及び(5)に準ずる。又、使用料は原則と
して無料とする。
(8)使用時間は午前9時から午後10時(使用後の点検確認、消灯、施錠完了時刻)
までとする。
ただし、自治会長が必要と認めたときは、この限りでない。
(9)会館使用にあたっては、近隣に迷惑がかからぬいよう使用者及び使用責任者は特に
注意しなければならない。
(10)会館の定期清掃は管理委員会が定めた日程に従い、役員会で各組毎に当番を定め
実施する。
(その他)
第9条 この規則に定めない問題が発生した場合は自治会役員会のおいて協議の上決定するもの
とする。
付表;
付表-1松沢町自治会館・老人憩いの家使用申込(許可)書
付表-2松沢町自治会館(老人憩いの家)使用料金表
付則
制定履歴 平成11年4月1日(詳細は原本参照)
付表-1
松沢町自治会館・老人憩いの家
使用申込(許可)書
※
自治会長に電話で申し込む。(会員のみ)
会館使用後自治会長宅(ポスト)に届ける。
申込(許可)年月日
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平成 年 月 日 ( 曜日)
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会員申込・
使用責任者
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の 組
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氏名
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電話番号
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団体申込・
使用責任者
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(団体名)
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氏名
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電話番号
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使用目的
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定例役員会・臨時役員会・組の会合・環境衛生部会合・体育文化部会合・交通安全部会合・防火防犯部会合・社会福祉部会合・青少年育成部会合・子ども会会合・中学部会会合・老人会会合・公的機関・冠婚葬祭・災害一時避難
その他の目的(下記具体的に記入)
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使用区分
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公的使用・無料
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私的使用・利用料金
円
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使用年月日
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平成 年 月 日( 曜日) 使用人員 人
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使用時間
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午前・午後 時 分 から 午前・午後 時 分まで
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使用時間 時間(30分以上は切り上げ1時間とする)
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使用希望室名
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1階和室
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2階会議室
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全館使用
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※ 使用前点検で異常個所を発見したときは直ちに自治会長に報告する。
使用後の点検結果報告書
護ろう! 館内は禁煙! ゴミは持ち帰る!
全館点検者氏名(署名)
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点 検 項 目
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異常なし
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異常あり
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ガスコンロの元栓はしめたか。
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瞬間湯沸器の火はけしたか。
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暖房・冷房・換気扇のスイッチは切ったか。
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コピー機の電源は切ったか。
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照明は消したか。
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窓の鍵、ブラインドは締めたか。
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ゴミ(空き缶、空き瓶、紙屑等)は残っていないか。全て持ち帰る。
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備品(テーブル・スリッパ等)は所定の場所へ整理したか。
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備品の破損はなかったか。
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玄関・2階非常口、1・2階の窓の施錠はしたか。
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屋外のタバコ吸い殻容器は消火しているか。
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その他何か異常内容(異常な音、水の出が悪い、鍵の状態不良)
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※この申込は会館使用後必ず自治会長へ提出して下さい。
※有料の場合は使用料も同時に納入して下さい。(本資料は総会及び監査資料となる)
付表-2
松沢町自治会館(老人憩いの家)使用料金表
1日当たりの使用料金表
使用区分
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5時間まで1時間当たり
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5時間を超過10時間まで
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10時間超過
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2階ホール
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1,000円
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8,000円
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10,000円
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1階和室
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500円
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4,000円
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5,000円
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全館
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1,500円
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12,000円
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15,000円
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注記;
1.冷暖房設備及び厨房使用料金は上記表料金に含む。
2.自治会員が私用で使用する時は、上記表料金の20%を徴収する。
但し、最低料金は500円とする
3.冠婚葬祭として会員及び家族が使用する場合は、全館使用1日3,000円、
ホールのみの使用1,500円和室のみ使用1日1,500円とする
4.茶葉は使用者が持参のこと。
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