管工事

 

管工事とは建設工事業の一部です。

1. 建設業法別表第1の28業種に管工事と電気工事が含まれています。

@ 28業種中、7業種は指定建設業であり、土木、建築、管、電気、造園、鋼構造物、舗装の各工事業が指定されています。

A 管工事業には、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製管等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事と告示されています。

B 建設業(管工事業)の許可には、特定建設業には1級管工事施工管理技士等の監理技術者を、一般建設業には2級管工事施工管理技士等の主任技術者を置かなければなりません。


2.特定建設業と一般建設業の違い

@ 特定建設業は、下請代金の総額が3000万円(建築工事業の場合は4500万円)以上の契約をする者であり、法に定められた監理技術者を置かなければなりません。

A 一般建設業は、下請代金の総額が3000万円(建築工事業の場合は4500万円)未満の契約をする者であり、法に定められた主任技術者を置かなければなりません。

B 軽微な工事は、請負代金の総額が500万円未満の契約をする者であり、主任技術者を置く義務はありません。


3.管工事に関する法令

@ 建築基準法

A 省エネ法

B ハートビル法

C 浄化槽法

D 水道法

E 下水道法

F 水質汚濁防止法

G 消防法


 第2級管工事施工管理技士吉田設備エンジニアリングです。

         

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