第2条 |
本会は歩け歩けを生涯スポーツとして実践し、友とふれあい、自然に親しみ、史跡を訪ね、より豊かで健康な生活を求める。併せて、社団法人「日本ウオーキング協会」(Japan Walking Association以下「JWA」という)・「静岡県ウオーキング協会」(Shizuoka
Walking Association以下「SWA」という)並びに「日本市民スポーツ連盟」以下「連盟」という)の目的に賛同し、「JWA」「SWA」「連盟」の加盟団体として、歩け歩け運動並びに、市民スポーツを推進し、明るい社会作りに寄与することを目的とする |
第4条 |
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行なう |
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@ |
定例歩こう会の実施 |
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A |
会報の発行 |
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B |
「JWA」・「SWA」及び「連盟」の実施する事業及び「JWA」・「SWA」及び「連盟」が加盟する団体が実施する事業への参 加 |
第5条 |
本会は、第2条の目的に賛同する個人会員及び家族会員をもって 構成する |
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(2) |
歩け歩け運動に多大な貢献をされた者又は学識経験を有し総会において推薦された者を名誉会員とする |
第6条 |
本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて事務局に提出するものとする。「JWA」へ加盟団体所属維持会員(以下「新聞会員」という)として登録を希望する者は、その旨を記載し、当該会費も同時に納入するものとする |
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(2) |
休会をしたいときは、一年を限度とし書面により届け出なければならない |
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(3) |
退会の手続きは運営細則による |
第7条 |
会員は、本会の事業に参画でき、本会から必要な情報が与えられる |
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(2) |
「JWA」へ登録した新聞会員は「JWA」から次の特典を与えられる |
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@ |
月刊あるけあるけ新聞の購読 |
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A |
歩け用品の割引購入 |
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B |
表彰認定対象等の特典 |
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@ |
「年間完歩賞」 月例会を全て完歩した会員 |
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A |
「年間奨励賞」 月例会を80パーセント以上完歩した会員 |
第8条 |
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る |
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(1)名誉会長 |
1名 |
(6)代表幹事 |
若干名 |
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(2)会長 |
1名 |
(7)幹事 |
若干名 |
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(3)副会長 |
若干名 |
(8)相談役・顧問 |
若干名 |
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(4)事務局長 |
1名 |
(9)事務局次長 |
若干名 |
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(5)会計 |
1名 |
(10)監事 |
2名 |
第10条 |
会長、副会長、事務局長、代表幹事及び監事は役員選考委員会で選考され、会長が総会で報告する。役員選考委員会は、会長、副会長、事務局長、相談役顧問によって構成する
(2)名誉会長、相談役、顧問並びに事務局次長及び幹事は会長が委嘱する |
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(1)名誉会長 |
会長を後見する |
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(2)会長 |
本会を代表し会務を総理する |
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(3)副会長 |
会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する |
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(4)事務局長 |
本会の事務を統括し処理する |
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(5)会計 |
本会の運営に関する会計を担当する |
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(6)代表幹事 |
代表幹事会を構成し、総会で委任された事項及び本会の運営に必要な事項を決定する |
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(7)幹事 |
幹事会を構成し、代表幹事を補佐して本会の運営に必要な事項を決定する |
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(8)監事 |
本会の運営及び毎事業年度の会計を監査する。幹事会に出席し意見を述べる |
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(9)顧問 |
会長及び幹事会の諮問に応じる |
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(10)相談役 |
会長及び幹事会の諮問に応ずる |
第13条 |
会議は、総会と代表幹事会と幹事会とする。又緊急案件については三役で合議する |
第14条 |
総会は年1回1月に開催し事業報告・決算報告・事業計画・予算計画及び役員選任、会則の改廃を審議し議決する
(2)会長は特別な事由があると認めた時は臨時総会を開くことが出来る
(3)総会は本会の会員をもって構成する
(4)総会は総会日の1ケ月以前に会員に通知しなければならない
(5)総会は出席者によって成立する |
第15条 |
幹事会は、本会の運営に必要な事項を審議決定する
(2)幹事会は会長が必要と認めたとき招集する
(3)会長は緊急を要すると認めた時、運営細則に定める代表幹事会を招集する |
第16条 |
本会の運営に必要な経費は、会費・補助金・寄付金等の収入によって支弁する |
第17条 |
会費は次のとおりとする |
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@入会金 |
1,000円 |
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A年会費本人 |
3,000円 |
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B年会費家族 |
1,500円 |
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C半年会費本人 |
1,500円 |
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D半年会費家族 |
750円 |
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E例会費 |
0円 |
(非会員は500円) |
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F新聞会員申込 |
2,000円 |
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(2)半年会費は、7月以降入会した会員に適用する |
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(3)名誉会員及び休会中の会員の会費は徴収しない |
第18条 |
会長は会計年度終了後1ヶ月以内に、事業報告書及び収支決算書(以下「決算書等」と言う)を作成し、監事の監査を受けなければならない
(2)監事は速やかに決算書等を監査し、監査報告書を作成し会長へ提出しなければならない
(3)会長は,決算書等及び監査報告書について、総会の承認を受けなければならない
(4)資産(備品)、帳簿、月例会記録等に関しては、別途規定により作成し保管する |
第19条 |
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする |
第20条 |
この会則の施行について必要な事項は、会長が別に定め幹事会で決定する |
第1条 |
この会則は、平成21年2月1日から一部改正施行する |
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