移転方法の説明

 調査書の確認が終了すると、移転方法の説明が役所からあります。
建物の場合は、再築工法、曳家工法、改造工法、除却工法といくつかの工法があり、色々な条件から判断して移転工法を認定します。

 工作物、立木も同様に移設できるもの、できないものを認定して行きます。

 建物移転に伴う、動産移転費、借住居費、移転雑費、祭司料、商売をされている方は営業補償費と補償内容の説明を受けます。

 移転方法の説明が終わると、その方法による土地の買収価格と物件の補償金額の提示あり補償交渉に進みます。

移転方法

 補 償 交 渉 

 土地の価格、建物の移転方法、補償内容、補償金額がご自身が納得すれば補償交渉成立となります。

納得がいかない場合は、自分の希望、疑問、不満などを訴えて交渉して行きます。